2019年7~8月、茨城県をはじめ、愛知県や静岡県の高速道路で“あおり運転”を行ったとして強要などの罪に問われている会社役員・宮崎文夫被告(44)の初公判が7月27日、水戸地裁で開かれた。宮崎被告は起訴内容をすべて認め、「日本中を恐怖の渦に巻き込んだ責任を痛感しております」と頭を下げた。 当時はあおり運転そのものを処罰する法律がなかったが、この事件をきっかけに厳罰化を求める声が高まり、2020年6月に道交法と自動車運転死傷処罰法が改正された。道交法ではあおり運転を「妨害運転」と規定し、逆走、急ブレーキ、急な車線変更、ハイビーム、執拗なクラクション、幅寄せ・蛇行など10項目を対象とした。罰則は最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せるようになった。 「週刊文春デジタル」では、あおり運転などの迷惑行為を繰り返していた宮崎被告の人物像について事件直後から詳しく報じていた。当該記事3本