靴下を自分で作りたい! と試行錯誤するうちに、19世紀半ば頃に発明された手回し式の靴下編み機の存在にたどり着きました。3Dプリンターを使って、自分の靴下を編むのにちょうどいい機械を作ってみました。 靴下は楽しい。カラフルなものだったり、動物や恐竜の総柄だったり、ちょっと表に着るのは勇気がいるものでも身に着けやすいところが好きです。自分の着るものはできるだけ自分で作るのが私の信条。靴下も自分で作ってやろうと試行錯誤してきました。 靴下は伸縮性が大事なため、布を縫うのではなく編んで作られています。市販の靴下の中には薄くて布のようなものもありますが、よく見ると編み目があるのが分かります。そのため、ミシンを使った縫物ではなく、編み物の技術が必要となってきます。 靴下を作ろうとして初めに試したのは、おもちゃの編み機。取っ手を回すと筒状に毛糸を編める子ども用のおもちゃです。小さいころ大好きで、おばあち
多摩美術大学の卒業制作展で披露された、輪ゴムを編んで作った服がTwitterで「すごい発想」「デザインも綺麗」と注目を集めています。 統合デザイン学科の坂本理恵(@sakamoto_entame)さんによる作品で、数え切れないくらいの「輪ゴム」を編み、実際に人が着られる服を生み出しています。伸縮性がある輪ゴムだけに、タイトなニットワンピースのような仕上がりで、それに合わせた輪ゴムのジャケットがステキです。輪ゴムがそのまま装飾になった首周りなど、デザインもお見事……! 輪ゴムで作られた服……! めちゃくちゃ編まれてる……! そして装飾としての輪ゴムがステキ ツイートによると「1年かけて(輪ゴムを)編み続けた」そうで、斬新な発想に驚きつつ、その努力にも拍手を送りたくなります。また見た目の色合いや透け感、表面の質感が面白く、なにより身近な輪ゴムで作られていることに感慨を覚えます。これが現代アート
動画投稿サイト「ユーチューブ」に公開した動画が著作権侵害との指摘を受けて削除され、精神的苦痛を負ったとして、富山県のユーチューバーの女性が、京都市東山区の女性ユーチューバーら2人に計118万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であった。長谷部幸弥裁判長は女性の動画は著作権侵害に当たらず、削除によって精神的苦痛を負ったとして、被告側に約7万円の賠償を命じた。 判決によると、原告女性と被告女性はともに編み物を編む場面や作品を動画で公開している。被告女性は昨年2月、ユーチューブ側に原告女性の著作権侵害を通知し、動画2本が削除された。 判決理由で長谷部裁判長は、原告女性と被告女性の動画を比較し、「ことさらに類似しているとは認められず、著作権侵害とは認められない」と指摘。「著作権侵害を通知する者は、侵害の有無について一定の確認を行うべき」とした上で、独自の見解で通知した行為に著しい注意義
高度成長期頃に巻き起こった手芸ブーム。 わたしは今、その渦中で発行された手芸本を集めるのにハマっている。 そして、当時の手芸本(主に編み物本)を読み漁る上で、どうしても見過ごせない存在がいることに気付いた。 『彼』だ。 当時の手編み界隈で旋風を巻き起こした一大ジャンル、それが「『彼』のセーター」だった。 なぜ、編み物本は『彼』を必要としたのか。編み物本における『彼』とはなんだったのか。 今回は、実際にセーターを編みながら、編み物本における『彼』の存在について考えていく。 手始めに、わたしが最近ゲットしたイチオシ手芸本の表紙を見てほしい。 (※「絵を見て編む ギャルのセーター/ニットのデザイン・津川良 絵・秋月志穂」(日本ヴォーグ社)書影) もうこの時点で最高。 その名も「『絵を見て編むギャルのセーター』シリーズ(全3作品)」。 幻のレーベル『VOGUE COMIC BOOKS』。 (※左か
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