平成25年税制改正により、高齢者の保有する資産を子育て世代に移転させることを目的として、教育資金に限定されますが1人15百万円まで贈与税が非課税となる措置が設けられました。期間と資金用途が限定されていますが、限度額まで非課税要件を満たすことができれば、仮に4人に贈与すると60百万円を無税で世代間移転できるため、相続税の生前対策として有効な方法の一つとなります。 1. 教育資金の贈与が非課税となる期間 平成25年(2013年)4月1日から平成27年(2015年)12月31日まで *平成27年度税制改正により、平成31年(2019年)3月31日まで延長される予定です。 相続開始前3年以内の贈与は、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算しますが、教育資金贈与の非課税特例を適用したものは、相続開始前3年以内の贈与の加算対象にはなりません。また、特例を適用しても相続時精算課税や暦年課税の非課税枠に影響