新年度に入る前後の時期、PTA役員の選任が行われる小中学校が多いことと思います。共働き家庭や小さな子どももいる家庭では、PTA活動に時間を割くのが難しく、この時期が憂鬱(ゆううつ)な人もおられることでしょう。そもそも、PTAは任意加入の団体のはずなのに、その理解があまり進んでおらず、加入や役員割り当てを事実上強制される場合も多いようです。PTAを巡る法的問題について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 強要罪の可能性ありQ.保護者がPTAに加入する義務はあるのでしょうか。 牧野さん「日本におけるPTA(Parent-Teacher Association)は、各学校で組織された、保護者と教職員による任意団体です。児童生徒のためのボランティア活動であり、児童を含みません。結成や加入を義務付ける法的根拠はありません。各学校の単位PTAが協働するために結成された、市町村・都道府県・全