会社都合で休業となったら平均賃金の6割が支払われる制度 休業手当とは、会社の都合(使用者の責に帰すべき事由)により労働者を休業させてしまった場合、会社側が休業期間中の労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない制度です。 労働者の収入が減少してしまった場合でも、生活への支障をきたさぬようにという目的があります。労働基準法第26条では以下のように規定があります。 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 労働基準法で定められている以上、休業手当の不払いは労働基準法違反となり30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 休業とされるケースはさまざまあり、法律内では「使用者の責に帰すべき事由による休業」が対象とされています。詳細は次で解説しますのでチェックしておきまし