情報サイトに動画サイトへのリンクを貼るという行為の著作権侵害が否定された事例。 事案の概要 個人で動画を撮影し,ニコ生等のサイトで配信する行為を行っていたX(割とその世界では有名人?)は,平成23年6月に自己の行動の様子を撮影した動画をニコニコ動画(本動画サイト)にアップロードした。 これに着目した情報提供サイト「ロケットニュース」(本件サイト)の運営者Yは,この動画に関する記事を掲載するとともに,本動画サイトへのリンクを掲載した。動画は,本件サイト上で視聴することができた。 そこで,Xは,Yに対し,著作権侵害を理由に,同記事及び記事に付せられたコメントの削除と共に,60万円の損害賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 Yが本動画サイトへのリンクを掲載して動画を視聴可能にすることが公衆送信権侵害となるか。 また,リンクを貼る行為が,不法行為の幇助となるか。 (その他名誉棄損,肖像権侵害につい