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著作権に関わる現行の法制度を議論する、文化庁の文化審議会の法制問題小委員会の2012年度第6回会合が12月13日、開催された。 2012年度の本小委の中心議題は“間接侵害”。第三者が介在し、間接的に著作権を侵害する行為に対して差し止め請求権を法律で定めるべきか、その場合の対象となる定義や類型が同小委下の専門ワーキングチーム(WT)で検討されてきた。また、その結果を踏まえ、7~9月にわたって権利関係団体を集めて、実状の報告や意見・要望等のヒアリングがなされた。 前回の会合では、間接侵害の立法化措置の必要性を委員の間で意見交換。議論は積極派と慎重派に二分したが、内容については、さらに整理・検討の余地があり、時間をかけて審議を続けていくべきという声が主流となった。 今回の会合ではまず、差し止め請求の対象として位置づけるべき間接行為者についてWTがまとめた3類型について委員が意見を交換。3類型とは
情報サイトに動画サイトへのリンクを貼るという行為の著作権侵害が否定された事例。 事案の概要 個人で動画を撮影し,ニコ生等のサイトで配信する行為を行っていたX(割とその世界では有名人?)は,平成23年6月に自己の行動の様子を撮影した動画をニコニコ動画(本動画サイト)にアップロードした。 これに着目した情報提供サイト「ロケットニュース」(本件サイト)の運営者Yは,この動画に関する記事を掲載するとともに,本動画サイトへのリンクを掲載した。動画は,本件サイト上で視聴することができた。 そこで,Xは,Yに対し,著作権侵害を理由に,同記事及び記事に付せられたコメントの削除と共に,60万円の損害賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 Yが本動画サイトへのリンクを掲載して動画を視聴可能にすることが公衆送信権侵害となるか。 また,リンクを貼る行為が,不法行為の幇助となるか。 (その他名誉棄損,肖像権侵害につい
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