宅建講座のOBから質問メールが来ました。試験には不要といっていいところですがすごく解説したいところだったので今回は解説ということで・・・ さすがOB・・・私の好みが分かってる・・・ 行政書士試験 平成9年問30から「売買の目的物である不動産に抵当権の登記がなされている場合、特約のない限り、買主は、売主から抵当権消滅請求をすべき旨を請求されたときは、遅滞なくその手続をしなければ、その代金の支払を拒否できない。」⇒正しい。 疑問に思わない方は「あっそうなんだ」で終わる話と思いますが抵当権付で売却しておいて売主から買主に「抵当権消滅請求をしてください」と請求するってヘンだと思いませんか。 567条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対