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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (4)

  • ワタミの求人広告を検証してみたが、やっぱりワタミはダメなのでは - 弁護士三浦義隆のブログ

    ワタミの求人広告が話題を呼んでいるようだ。 headlines.yahoo.co.jp 月給20万2100円の中に、127時間分の「深夜みなし手当」3万円と、「営業手当」1万円を含むという内容。 これが「127時間も時間外労働させるつもりか」と受け取られて炎上したようだ。 この求人広告についてワタミ側は、概要以下のとおり釈明している。 夕方に出勤する日があるから所定時間内でも深夜労働が生じるため、その分の手当を給与に組み込んだもの 127時間は理論上の最大値として表示しただけ そこで、ワタミの言い分と求人広告を突き合わせて検証してみよう。 1.深夜勤務が予定されている場合に固定深夜手当を定めること自体はおかしくない 2.月127時間分の固定深夜手当もただちに長時間労働を意味するとはいえない 3.「127時間は理論上の最大値」の実際上の意味 4.ワタミの給料は時給換算でいくら? 4-1.基

    ワタミの求人広告を検証してみたが、やっぱりワタミはダメなのでは - 弁護士三浦義隆のブログ
    raimon49
    raimon49 2017/07/09
    残業代の算定ベースについて丁寧に説明と計算をしており大変分かり易い。「127時間の時間外労働をさせる」を切り取って誤解して騒いでしまった人も落ち着いてちゃんと読んだ方が良い。
  • 痴漢冤罪問題は刑事司法問題の縮図だ - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢冤罪の件、「冤罪被害者の人権を守れ」とか恣意的なこと言ってるうちはダメだよ。当はやってなくても真実を知ってるのは人と真犯人だけ。痴漢被害者や捜査機関にとっては「やったくせに言い訳してる奴」なんだから。真犯人含め、しかも痴漢に限らず被疑者の権利を擁護しろと言わねばならない。 — ystk (@lawkus) 2017年5月15日 前々回エントリ、前回エントリともにきわめて反響が大きく、痴漢冤罪問題への社会的関心の高さを痛感した。*1 いつも満員電車に乗っている人は、否応なく他人と身体が密着する状況に、誤解を受けたらどうしよう、痴漢犯人と取り違えられたらどうしようと不安に思うのはよくわかる。 不安なのはわかるが、痴漢冤罪を痴漢特有の問題だと信じている人が少なからずいるらしいことが今回の色々な反応を受けてわかり、これはちょっと不思議だった。 どうも、「日は女に有利な世の中で、捜査機関も

    痴漢冤罪問題は刑事司法問題の縮図だ - 弁護士三浦義隆のブログ
    raimon49
    raimon49 2017/05/17
    非常に真摯な内容であると感じるが、一連のエントリが気に入らないという人には、伝わらないんだろうな。
  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

    痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
    raimon49
    raimon49 2017/05/13
    逮捕要件を満たしていないのだから身分を告げて平穏に立ち去る、駅事務室に行ってしまった時は落ち着いて当番弁護士を呼んでもらう。映画「それでもボクはやってない」の時代とは違う。簡潔な説明で分かり易い。
  • 退職の際に有休消化させない企業でも強引に消化する方法 - 弁護士三浦義隆のブログ

    年次有給休暇(以下、「有休」という。)は労働者の権利だ。 6か月以上の継続勤務や、対象期間の労働日の8割以上出勤などの要件はあるが*1、そうした要件さえ満たせば、どの企業でも付与される。 法律上当然に付与されるし、就業規則などに有休を与えない旨の定めを置いてもそんな定めは無効だから、「我が社には有休制度はない」などの主張は通らない*2。 ただ、そうはいっても有休を取りたいと言い出せなかったり、申し出ても一蹴されたりして、有休を消化できていない労働者が多いのが現実だ。 有休をきちんと消化させない企業でも退職時には消化させる例が多いようだが、退職時にさえ消化させない悪質な企業もある。 しかし、有休を与えないという悪質な労務管理をされても黙っている労働者が多いのは、社内での立場が悪くなると困るからだろう。退職時には立場を気にする必要はない。 例えば、全く有休を取れておらず勤続期間が7年半以上に及

    退職の際に有休消化させない企業でも強引に消化する方法 - 弁護士三浦義隆のブログ
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