中小の公共図書館の法律情報サービスは、紋切り型でいい。 普通にマトモに図書館をやっていれば、実は意識しなくても法律情報サービスは行われていることが多い。 しかし、日常知らぬところで働いている自館蔵書の機能を自覚しているかどうかが、大きな分水嶺となる。 自覚してさえいれば、自館蔵書のもつ射程の範囲を知り、必要に応じてより専門性の高い資料をもつ大規模館の案内や、実務家への誘導もサービスに組み込まれてくる。 具体的には、次の二点だけでいい。 ・一定の論点・主題を網羅した叢書を揃えておくこと。 ・法テラス・消費生活センター・男女共同参画センター等専門相談機関のパンフレットを常備し、必要に応じて案内すること。 課題解決支援サービスの中でも、医療情報支援やビジネス支援は、奥が深かったり幅が広い。 それに対して、法律情報サービスは、法律専門家でない一般市民を利用層としている公共図書館にとっては、課題・論
![中小の公共図書館の法律情報サービス - 図書館員の愛弟子](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/14bd08dad91fb73acbffe5963e9983d20949ddd4/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Flomax.cocolog-nifty.com%2F.shared-cocolog%2Fnifty_managed%2Fimages%2Fweb%2Fogp%2Fdefault.png)