今回は、フランスの私的複製補償金問題の現状についてざっと取り上げておきたいと思う。(フランスというと3ストライク法案も今下院の審議にかかっているが、大いに揉める中、様々な修正も入っており、また一区切り付いたところで紹介したいと考えている。) 第16回で書いたように、フランスの私的複製補償金委員会は、委員長を国の代表として、権利者団体代表が2分の1、メーカー団体代表が4分の1、消費者代表が4分の1となっていて、権利者団体は国の代表を抱き込むだけで課金対象をいくらでも広げることができるという非道い構成を取っており、以前から、メンバーの半数を占めている権利者団体代表が、適当な料率を提案して、それを過半数で可決するというやりたい放題のことをやっていたため、2007年の11月(議事録(pdf))の委員会で、メーカー代表から委員会の構成・進め方自体に問題があるという非難がされた後、2008年2月の委員
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