トラックドライバーのフェリーの乗船時間について、9月1日から、原則として全て休息期間として扱われるようになった。厚労省は労働基準告示に係る関係通達の改正を行い、8月12日、都道府県労働局長に通知した。 これまで「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間および休息期間の特例について(特例通達)」により、乗船時間のうち2時間(乗船時間が2時間未満の場合にはその時間)を拘束時間、残りを休息期間として扱ってきた。これは、上下船時のドライバーの作業時間を考慮した措置であったが、近年のフェリー会社の乗船サービスの広がりにより、ドライバーが船内で作業を行うケースが減少しているなど、一部でトラックドライバーの作業実態と乖離が生じていた。今回の措置で労働時間規制が事実上、緩和されることとなる。 ◎関連リンク→ 厚生労働省