あまり起こした者がいるという話を聞いたことは無いが、論理的には起こりえる (誰でも起こし得る) へんな話を書きたいと思います。 明日は衆議院議員選挙投票日ですが、公職選挙法を読んでみました。 よく読むと第53条(投票箱の閉鎖)に以下のようなことが書いてあります。 (投票箱の閉鎖) 第53条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。 2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。 これは要するに、午後 8 時になると、投票管理者は投票所の入り口を封鎖し、新たにその投票所に誰も来訪できないようにした後に、すでに投票所の中で投票しようとしている投票者全員が、投票箱に投票用紙を投入するのを待ってから、投票箱を閉鎖するという順序を規定しているようですが、ここでやはり
![2009-08-29](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/06a15c64ba0ceec233d86d71001ebb29a9dcbf5d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.blog.st-hatena.com%2Fimages%2Ftheme%2Fog-image-1500.png)