結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判で、特別抗告審の弁論が7月10日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)で開かれる。明治時代から引き継がれた同規定には「非嫡出子への差別」との批判も根強い。今秋にも示される判断では、規定を「合憲」とした最高裁判例が見直される可能性がある。 弁論が行われるのは、平成13年7月に死亡した東京都の男性と、同年11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判。和歌山のケースは、男性の母親(2年に死亡)の遺産分割も併せて審判の対象となっていた。東京、和歌山家裁はそれぞれ同規定を合憲と判断。東京、大阪高裁も支持し、非嫡出子側が特別抗告していた。 最高裁は7年の大法廷決定で、同規定の立法趣旨について、民法が採用する法律婚主義の
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