先の質問の補足ですね。 元々、株式会社であれば決算書の要旨広告(少なくてもB/Sについて)が求められていました。但し、罰則規定も無かったので、中小企業において、実際に決算書の要旨広告(ホームページ、官報、一般新聞等)を行う事はまれだったと思います。 ところが、新会社法が施行され、原則として有限会社が無くなりましたが、所謂 特例有限会社として存続する場合のメリットとして、“有限会社は決算広告が不要である”事が注目されました。 逆説的に、株式会社については、上場しているか否かを問わず、公開義務があることが認知され出しています。 その他、新会社法の施行と同時に規定された会計参与をおく場合、会計参与は、決算書を常備して、求められた場合、決算書を開示する義務もある様です。 以上の事から、決算書の公開について認知され出していると思います。 法律で決められていても、罰則規定が無ければ、中小企業は従来通り