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決算書に関するrskmt346のブックマーク (3)

  • 決算書の公開義務について - OKWAVE

    先の質問の補足ですね。 元々、株式会社であれば決算書の要旨広告(少なくてもB/Sについて)が求められていました。但し、罰則規定も無かったので、中小企業において、実際に決算書の要旨広告(ホームページ、官報、一般新聞等)を行う事はまれだったと思います。 ところが、新会社法が施行され、原則として有限会社が無くなりましたが、所謂 特例有限会社として存続する場合のメリットとして、“有限会社は決算広告が不要である”事が注目されました。 逆説的に、株式会社については、上場しているか否かを問わず、公開義務があることが認知され出しています。 その他、新会社法の施行と同時に規定された会計参与をおく場合、会計参与は、決算書を常備して、求められた場合、決算書を開示する義務もある様です。 以上の事から、決算書の公開について認知され出していると思います。 法律で決められていても、罰則規定が無ければ、中小企業は従来通り

    決算書の公開義務について - OKWAVE
    rskmt346
    rskmt346 2010/03/09
    公開義務
  • 決算書を入手(閲覧)したいのですが・・・。 - OKWAVE

    結論から言うと、もし大した理由がないならば、小さな会社の決算書を入手するというのは残念ながらまず不可能です。 しかし、支払いをしてくれない、などの理由で先方の財務状況を確認したい、ということであれば、債権者として正々堂々と帳簿閲覧請求ができます。それ以外で帳簿閲覧請求ができる理由は、あなたが株主であることです。 あなたが株主か債権者で無い限りは、会社はあなたに決算書その他の会計帳簿を閲覧させる義務が一切ありませんので、決算書の閲覧および入手は不可能です。 以下に、個別に説明します。 まず、企業には決算公告義務があります(会社法第440条)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%91%8A そして、昔からその公告の方法として使われているのが官報です(会社の定款に書いてあります)。大きな会社になると全国紙(新聞

    決算書を入手(閲覧)したいのですが・・・。 - OKWAVE
    rskmt346
    rskmt346 2010/03/09
    公開できない
  • 決算書を公開しない株式会社の処遇

    株式会社は上場、非上場に関わらず、その決算書を公告するよう商法で規定されて いるそうで、それを怠った場合罰則もあるそうです。 ところが、多くの株式会社(主に中小企業)は、これらの決算書の公開を行なって いません。 条文を詳しく申し上げると、 決算書の公告の方は、商法第二百八十三条第四項で 「取締役は第一項の承認を得たる後遅滞なく貸借対照表を公告することを要す」 とあり、 ここでの公告とは、官報、日刊新聞紙に掲載する事を指すそうです。 また、同条第7項で 「会社が第一項の承認を得たる後遅滞なく貸借対照表に記載又は記録せられたる 情報を電子公告に準ずるものとして法務省令に定むるものに依り同項の承認を 得たる日後五年を経過する日まで不特定多数の者が其の提供を受くることを得 べき状態に置く措置を執ることとすることを得」 とあり、要するに「インターネットで決算書を公開してもいい」事になっています。

    決算書を公開しない株式会社の処遇
    rskmt346
    rskmt346 2010/03/09
    公開
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