政府は10日、副作用の危険性が高い一般用医薬品(市販薬)のネット販売を規制するための薬事法改正を、28日召集の通常国会で行う方針を固めた。与党と調整のうえ、議員立法で早期に成立させる。販売規制をめぐっては、薬事法に明記されず、厚生労働省令でネット販売を規制している現状を違法とした2審判決を支持する最高裁判決が11日に下される見通しだ。 田村憲久厚労相らが最高裁判決後の対応を協議した結果、自民党の「総合政策集」で「安全優先の観点から安易な規制緩和は行わない」と明記していることから、判決を尊重しつつも規制を続ける方向で一致。 政府は、薬剤師による対面説明を通じた安全確保を優先するため、省令を撤回した上で同様の規制を薬事法に盛り込む。また、できる限り速やかに改正を実行するため、法案の準備などが迅速にできる議員立法による改正を目指す。 さらに「省令は(訴えを起こした)2業者のみに無効となるが
国が市販薬のネット販売を禁止したのは違憲だとして、ケンコーコムとウェルネットがネット販売を規制する厚生労働省令の取り消しを求めた行政訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は1月11日、省令は違法と判断、ネット販売を認めた二審判決を支持して国の上告を棄却した。 国の敗訴が確定し、ネット販売は事実上解禁となる。厚労省は規制について見直しを迫られるが、政府は薬事法の改正で一部規制を継続する方針とも伝えられている。 両社は2009年5月に「医薬品のネット販売規制には明確な理由がなく、営業権の自由を保障した憲法に違反す」として提訴。翌年3月の一審判決は、副作用による被害を防止するためにネット販売規制は合理性が認められるとして請求を退けたが、二審・東京高裁判決はネット販売を認めていた。 判決を受け、ケンコーコムは「不合理かつ不公平な医薬品ネット販売規制の省令について、当社らの主張の正当性がほぼ認められたもの
東京高等裁判所(東京高裁)は4月26日、ケンコーコムとウェルネットが起こした一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟で、控訴人(一審の原告)の一般用医薬品のインターネット販売を認める判決を下した。 2009年6月に施行された改正薬事法の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」により、一般医薬品のインターネット販売などが規制されている。今回の行政訴訟は、一般用医薬品のインターネット等での郵便販売を認め、省令の無効などの確認を求めて2社が起こしたもの。(これまでの経緯はこちら) 一審の東京地方裁判所では、副作用による健康被害を防ぐため、インターネット販売などの規制は合理的であるとして訴えは退けられていた。控訴審では、控訴人が第1類、第2類も含めた一般用医薬品のインターネット販売を行う権利が認められた。ただし、第1類、第2類のインターネット販売を禁止した省令の無効確認については認められなかっ
改正薬事法が施行されてからすでに9カ月。コンビニやスーパー、あるいはホームセンターが登録販売者を集めて一般用医薬品(OTC医薬品)の販売に乗り出しているのは折に触れて報じられているが、さっぱり音沙汰がないのは薬事法改正に徹底抗戦したネット販売業者の動静だ。 昨年6月に施行された改正薬事法では、OTC医薬品を三つに分類。副作用リスクの高い発毛剤の「リアップ」などを第一類、それほど副作用の心配のない風邪薬など大半の薬を第二類に、ほとんど副作用のないうがい薬や湿布薬などを第三類とした。第一類は薬剤師だけが対面で説明して販売することを義務付ける一方、第二類、第三類の医薬品は新設した登録販売者でも販売できるように改正した。 ところが、対面販売ではないネット販売や通信販売は第三類しか扱えないことが分かったため、ネット販売業者が反発。健康食品・医薬品のネット通販大手、ケンコーコム(東京・港区)は同業
改正薬事法が施行され、妊娠を望む女性が使う「排卵日検査薬」が薬剤師のいる調剤薬局でしか買えなくなった。そのせいで、取扱店が減って棚からも姿を消してしまった。また、店で買うのが恥ずかしいので通販サイトでこっそり買っていた女性は困惑し、メーカーには今でも取扱店の問い合わせが相次いでいる。 排卵日検査薬とは排卵日を特定し、妊娠しやすいタイミングを計るもの。検査薬に尿をかけて「陽性」になったら検査時刻から36時間以内に排卵が起こると予測され、もっとも妊娠しやすい性交時期と言われている。不妊症に悩んでいる女性のほかに、子どもを計画的に授かりたいという女性が積極的に使う。 堂々と買うのは恥ずかしいという女性は多い とはいえ堂々と買うのは恥ずかしいという女性は多く、その点、ネット通販は大助かりだった。ところが2009年6月に施行された改正薬事法で、医療用医薬品に分類されている排卵日検査薬は病院や調剤薬局
一般用医薬品のインターネット通販規制は違法と言えず――改正薬事法省令の無効確認・取消を求めて、ケンコーコムとウェルネットが国を相手取って起こした行政訴訟について、東京地方裁判所(東京地裁)がその訴えを退ける判決を下した。 2009年6月1日に改正された薬事法では、一般用医薬品を副作用のリスクが高い順に第1類〜3類の3種に分類した。代表的なものでは、一部の胃腸薬や鼻炎薬、禁煙補助剤などが第1類に、風邪薬や漢方薬、妊娠検査薬などが第2類に、ビタミン剤やうがい薬が第3類にそれぞれ分類されている。 この法改正に合わせて厚生労働省(厚労省)が定めた省令では、第1類と第2類について「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を規制した。これまで同じ医薬品を利用していた場合や離島に在住する場合などは例外的な販売を認めているものの、2年間に限定した経過措置であり、それ以降は通信販売
6月施行の改正薬事法の関連省令を「違憲」として行政訴訟を起こしたケンコーコム。海外子会社を設立し、日本の消費者向けに規制対象の医薬品を輸入販売し始めた。「個人輸入」との主張で薬事法を“脱法”するその真意とは。 日本の薬事行政に突きつけた痛烈な皮肉と言っていい。 10月26日、医薬品・健康食品のインターネット通販大手ケンコーコムの子会社が新サイト「ケンコーコム シンガポール」を立ち上げた。 販売されている商品群を見ると驚く。胃腸薬「ガスター10」、発毛剤「リアップ」、水虫薬「ウィンダム液」、咳止め「アスメトン」など、6月1日に施行された改正薬事法で「第1類医薬品」に分類され、付随する厚生労働省令によってネット販売が禁じられている商品が並んでいるからだ。 ケンコーコムは現在、その規制自体が憲法に違反しており無効であるとして行政訴訟を起こし、国と争っている。一見、同社が薬事法を踏み倒して、第1類
ケンコーコムは10月26日、シンガポールに100%子会社「Kenko.com Singapore Pte. Ltd.(Kenko.com Singapore)」を設立し、日本国内および海外在留邦人向けのECサイト「Kenko.com Singapore」の運営を開始したことを発表した。 Kenko.com Singaporeは9月7日の設立。資本金は1000万円で、ケンコーコムの100%子会社となる。Managing Directorにはケンコーコムのリテール事業本部リテール統括室長である朝倉大輔氏が就任するほか、現地採用のスタッフなど若干名が在籍する。 Kenko.com Singaporeでは当初、国内の第1類および第2類のOTC医薬品(処方せんを必要としない一般用医薬品)および排卵日検査薬など2500点の商品をラインアップ。将来的には健康食品や化粧品なども取り扱う予定だ。決済は日本円
一般医薬品のインターネット販売規制が実施されてから約4カ月が経過した。この規制が今後どうなるのか、12月24日にそれを見極めるひとつの節目を迎える。やはり、「対面販売の原則」についてが大きな鍵のひとつだ。 改正薬事法は6月1日から施行され、一般医薬品を副作用リスクの高い順に第1〜3類の3種に分類。そして厚労省が定めた省令では、第1類に加えてそれまで販売できた第2類の医薬品までを、新規顧客にインターネットなどで通信販売することを禁じた。同じ医薬品を続けて利用する人や離島に住む人などは継続販売を例外的に認めているが、これも2年間に限定した経過措置になっている。 この省令公布までには、賛否両論の意見が出されたが、そうした議論をつくしたかどうかについては疑問を投げかける向きが多かった。 こうした中、健康食品や医薬品などをインターネットで販売するケンコーコムと有限会社ウェルネットは5月25日に、一般
医薬品のネット販売を規制した改正薬事法の厚生労働省省令をめぐる、ケンコーコムとウェルネットの行政訴訟の第2回口頭弁論が9月1日に東京地方裁判所で開かれた。 6月1日より施行されている改正薬事法では、市販薬を副作用リスクの高い順に第1〜3類の3種に分類している。そして厚労省が定めた省令では、第1類と第2類について、「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を禁じている。具体的には、一部の胃腸薬や鼻炎薬、禁煙補助剤などが第1類に、風邪薬や漢方薬、妊娠検査薬などが第2類にそれぞれ分類されており、現在インターネットでの販売が不可能になっている。同省令では、これまで同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に限定して継続販売を例外的に認めているが、これも2年間に限定した経過措置という扱いだ。 医薬品の通信販売を手掛けるケンコーコムとウェルネットはこの省令が違憲であるとして
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