経済産業省は2008年7月28日、所管する財団法人のソフトウェア情報センターがADR機関として法務大臣からの認証を受けたと発表した。ADRとは裁判以外の手段で当事者間の紛争を解決すること。ソフトウェア情報センターは、情報システムやデジタルコンテンツ分野で、取引や知的財産に関する紛争が生じた場合の仲裁などを行う。 ADR機関での紛争解決プロセスと似ており、裁判に相当する「仲裁」と調停に相当する「和解あっせん」がある。仲裁は強制力があり、和解あっせんには強制力がない。裁判所との違いは(1)秘密性が高い、(2)解決までの時間が短いといった点がある。 ADR機関での紛争解決では「仲裁人」(仲裁の場合)または「あっせん人」(和解あっせんの場合)と呼ばれる弁護士や弁理士、技術者が仲立ちする。紛争当事者は契約書や仕様書などの証拠を仲裁人(あっせん人)に提示し、仲裁人(あっせん人)は仲裁案または和解案を示