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copyrightに関するsaitokoichiのブックマーク (19)

  • 堂島ロールの会社の商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    asahi.comに「『モンシュシュ』の標章ダメ 堂島ロールの販売元敗訴」という記事が出てました。事件の経緯としては以下のような感じです。堂島ロールは有名だと思いますが、それを作っているのは株式会社モンシュシュという会社です(2007年に商号変更)。同社はMon Chouchouという商標を自社の菓子類に使用していました。一方、神戸にあるゴンチヤロフ製菓という会社はずっと前から「菓子、パン」を指定商品とする「Mon Chouchou/モンシュシュ」という商標権(第1474596号)を所有しており、モンシュシュ社を商標権侵害で訴え、モンシュシュ社には差止請求と損害賠償3500万円の支払いが命じられてしまったという話です。 記事から判断する限り、明らかな商標権侵害事件であり、モンシュシュ社が何を根拠に争っていたのか理解に苦しみます。何か特殊事情があるのかもしれませんが、まだ、判決文が裁判所サイ

    堂島ロールの会社の商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 雑誌スキャン閲覧サービス「コルシカ」は徒花に終わりそうだが | 栗原潔のIT弁理士日記

    日付けで始まった雑誌オンライン販売・閲覧サービスの「コルシカ」が物議をかもしているようです(参考ニュース記事)。 コルシカの仕組みは、1)利用者がWebサイトから雑誌を買うとWeb上のビューアーでそのスキャンデータが読めるようになる(もちろん正規に購入した人しかスキャンデータは読めないようアクセス制御する)、2)雑誌の現物が欲しい人は別途送料を払うことでの現品を送ってもらうこともできる、というものです。 雑誌をネットで買うと配送に時間がかかるし、置き場所も取るというユーザーの不満、そして、(少なくとも今のところは)雑誌の現物を売りたいと考えている出版社側の事情をうまくマッチさせたソリューションかなと思ったのですが、どうもこれは出版社の許諾を得ずに勝手に始めてしまったサービスのようです。出版社サイドからの抗議が殺到しているようで、プレスリリースを掲載していたニュースサイトも現在では当該記

    雑誌スキャン閲覧サービス「コルシカ」は徒花に終わりそうだが | 栗原潔のIT弁理士日記
  • https://twitter.com/kurikiyo/status/1383417848

  • 破壊せよ、とグーグルは言った:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    既に周知と思いますが、グーグルが書籍検索サービスについて米国出版業界と和解しました(ソース)。弁護士の福井健策先生がブログで法律的な分析をされていますのでご一読をお勧めします。 和解案の骨子は以下のようになるかと思います。 グーグルの現行のブック検索サービス(著作権切れ書籍は全文表示、著作権が有効な書籍はキーワードのみ表示)はフェアユースの範囲内であり米国内では合法 絶版(で著作権が有効なもの)はグーグルがスキャンデータを販売できる。売り上げの63%が著作権者に回される。 刊行中のは通常通りキーワード周辺の一部だけが表示される。 刊行中のでもオプトインでグーグルにスキャンデータを販売してもらうことができる。 絶版のでもオプトアウトでグーグルの販売対象からはずしてもらうことができる。 サービスが提供されるのは米国内のみだが、スキャン対象の書籍は全世界。 このスキームに入りたくない著作

    破壊せよ、とグーグルは言った:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 暮らし・学び・医療 | 毎日新聞

    妊娠して悩んでいる女性の苦しみを理解して、このような女性は、捕まえたり、有罪として刑罰を加えたりするのではなく、相談でき、安心して出産できるような環境に保護される社会に日が変わってほしいと願います」 一時は有罪とされた女性は、こうコメントした。 孤立出産した女性が、産んだ子の死体遺棄罪などに問

    暮らし・学び・医療 | 毎日新聞
  • 同じことをし続けるのは狂人

    先月のBusiness Weekより。 "The definition of insanity is when you keep doing the same thing over and over again hoping to get a different result" 「狂気の定義は、違う結果がでることを望みながら、同じことを何度も何度もし続けること」 今年の1月に、メジャー音楽レーベル4社が、Amazonで著作権保護のないMP3で音楽を売るようになった、という顛末を書いた記事より。 冒頭の発言の主は、4社のうちの一社、ワーナーのデジタル戦略のトップのMichael Nash。ずっとDRM(デジタル著作権管理)を守ることにフォーカスしてきたが、ついにそれを放棄することにした、という「変化」について語ったこと。 DRMで制限しようとレーベル側がやっきになればなるほど、その面倒くささ

    同じことをし続けるのは狂人
    saitokoichi
    saitokoichi 2008/10/23
    『成功したひととは、成功するまであきらめなかったひとのことだ』って、どこかで読んだ気がするなあ。
  • 「風雲!たけし城」のフォーマットは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    のTBSが「風雲!たけし城」に酷似した番組を放送され、著作権を侵害されたということで米ABCを相手取りカリフォルニア連邦地裁に訴えを起こしたそうです(参照記事)。 米ABC当該番組はYouTubeで"Wipeout!"をキーワードにして検索すると観ることができますが、確かによく似ています。 なお、日では仮に酷似した番組を制作・放送されてしまっても著作権法に基づいて訴えるのは難しいでしょう。番組のアイデアそのものは著作物ではないからです。もちろん、美術の著作物たるセットをコピーしたりすれば著作権侵害に問える可能性がありますし、番組の名前等が類似していれば商標法とか不正競争防止法が関係してくる可能性もあるかもしれません。また、一般不法行為に問える可能性もあるでしょうが、フォーマットを真似しただけで著作権侵害とするのは厳しいと思います(もちろん、業界の仁義に反するという点は別論)。 しかし

    「風雲!たけし城」のフォーマットは著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Wal-Martが販売していたDRM認証サーバの運用を停止するということで、DRM付きMP3ファイルを買っていた消費者がファイルの転送等ができなくなってしまうということが、ちょっと問題になっています(関連記事)。Wal-Martは、DRMサーバの遮断前にCD-Rにコピーすることで対応せよと言っているようですが、「リファンドしろ」という声もあるようです。 Wal-Martがどうするのかはわかりませんが、これを見て思うのは米国ではDRMフリーの音楽配信が当たり前になってしまったんだなあということです。 昨年の2月にスティーブジョブズが「DRM不要論」を提唱した時は、「そんなことをしたら違法コピーが蔓延して音楽産業は壊滅する」とか「DRMを廃止できないのとわかっていてのジョブズの詭弁である」というような意見がありました(私も後者の立場でブログ・エントリーを書いたりしました)。 それから1年ちょっ

    米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「リモートHDDへの番組録画サービスは合法」の判決、米国で

    電子フロンティア財団(EFF)は8月4日、リモートストレージDVR(デジタルビデオレコーダー)サービスを違法とするコンテンツ業界の主張が米連邦控訴裁で棄却されたと発表した。 リモートストレージDVR(RS-DVR)サービスは、米CATV会社Cablevisionが2006年3月に発表したもの。加入者は自宅の録画機器ではなく、Cablevisionのサーバ上にテレビ番組を録画して、再生することができる。 発表後間もなく、映画会社とテレビ局はこのサービスは著作権を侵害するとして訴訟を起こした。視聴者がテレビ番組を録画してタイムシフト視聴することは合法とされているが、原告は、RS-DVRではCablevisionが番組をコピーするため著作権侵害に当たると主張した。Cablevision側は「録画した番組はCablevisionのシステムに保存されるが、録画の操作をするのは加入者であり、番組をコピ

    「リモートHDDへの番組録画サービスは合法」の判決、米国で
  • コンテンツ企業は「削除要求の前に公正使用を考慮せよ」――米裁判所

    コンテンツ企業は、著作権侵害を理由にWebコンテンツの削除を要求する前に、公正使用に当たるかどうかを考慮しなければならない――米連邦裁判所の判事が、このような判断を示した。 この判断は、電子フロンティア財団(EFF)がUniversal Music Publishing Group(UMPG)を相手取って起こした訴訟で下された。EFFは昨年、UMPGがプリンスの曲に合わせて踊る幼児のビデオを著作権侵害としてYouTubeから削除させたことを、言論の自由の侵害だとして訴訟を起こした。UMPG側は訴訟の棄却を求めていたが、判事は8月20日にこの要求を退けた。 判事は命令書で、著作権保有者がデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の下でコンテンツ削除の手続きを進めるには、「そのコンテンツが公正使用であるかどうかを検討しなければならない」としている。著作権者が削除要求のプロセスを乱用しないよう、公正

    コンテンツ企業は「削除要求の前に公正使用を考慮せよ」――米裁判所
  • やっぱり支離滅裂に感じてしまう、私的録音録画補償金制度に関する権利者会議代表者の主張:パースペクティブ・アイ:オルタナティブ・ブログ

    先日、7月10日にJEITAの人と会った時、「いつも(私的録音保証金制度について)いい記事を書いてくれてありがとうございます」とお礼を言われました。しかし、当然ですがJEITAのために記事を書いているわけじゃありません。 正直な話、1台あたり数100円ぐらいなら、「もう面倒くさいから払うよ。だから使わせろ」と、昔の気が短かった頃なら、とっくにキレていたかもしれません。が、自分はそれで良くても、これから数年後、たとえば今、中学生の子が初めて録画機を買おうなんて時に、過去の経緯も議論も知らず、いつの間にかよく分からないコストが上乗せされているなんて状況を作りたくないなぁと思うわけです。 もちろん、世の中の仕組み上、どうしても損失が出てしまう。不公平な状況になるなら、補償金は必要でしょう。でも、当に不公平な状況が存在し、それについて補償金のように税金に等しい手法でしか解決できないのか?そこを納

    やっぱり支離滅裂に感じてしまう、私的録音録画補償金制度に関する権利者会議代表者の主張:パースペクティブ・アイ:オルタナティブ・ブログ
  • 三田誠広氏との噛みあわない問答 - 池田信夫 blog

    きのうのICPFセミナーのスピーカーは、三田誠広氏だった。もう少し率直な意見交換を期待していたのだが、自分で信じていないことを長々としゃべるので、議論も噛みあわなかった。そのちぐはぐな質疑応答の一部を紹介しておこう:問「これまで文芸家協会は、著作権の期限を死後50年から70年に延長する根拠として、著作権料が創作のインセンティブになると主張してきたが、今日のあなたの20年延ばしても大した金にはならないという発言は、それを撤回するものと解釈していいのか?」 三田「私は以前から、金銭的なインセンティブは質的な問題ではないと言っている。作家にとって大事なのは、として出版してもらえるというリスペクトだ。」 問「しかし出版してもらうことが重要なら、死後50年でパブリックドメインになったほうが出版のチャンスは増えるだろう。」 三田「しかしパブリックドメインになったら、版元がもうからない。」

    saitokoichi
    saitokoichi 2007/07/30
    著作権の混乱と都合の良い話
  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

  • DRMフリーと信用乗車方式について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ヨーロッパなんかでバスや電車に乗ると改札も検札もないことがよくあります。もちろん、これはただ乗りを許容するということではありません。たまにチェックが入ってただ乗りが見つかると巨額(どの程度巨額かは知りませんが)の罰金を取られてしまいます。 こういう仕組みによって改札の設備費や人件費を削減できますし(結果、運賃も安くできる)、全員の切符のチェックをするために乗降に時間がかかるということもありません。もちろん、一か八かでただ乗りしてしまう人はゼロではないでしょう(自分も、最初にフランスに行ったときに、よくわからなくて(検札の人から買えば良いと思ってた)結果的にただ乗りしてしまったことがありました)。ただ乗りをゼロにするためにその他の正規料金を払っている人に迷惑をかけるよりは、ただ乗りを充分少なくできるのであれば全員にとって効率的な方法を目指すというのは合理的だと思います。 こういうのを「信用乗

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  • benli: 著作権の保護期間延長問題は人格権とは関係ない

    著作権の保護期間の延長問題で、しばしば誤解されている点が1つあります。著作権の保護期間が経過すると著作者人格権まで消滅すると思われている節がどうもあります。 例えば、ITmediaに掲載されていた三田さんの発言ですが、 著作者の意志を尊重し、著作物の同一性を守るために延長が必要という意見もある。「孫子のために財産を残したい、という訳ではない。これは著作物の人格権を守るための議論だ。例えば谷崎潤一郎の保護期間がもうすぐ切れる。切れてしまえば、谷崎の作品を書き換えてネットで発表するようなファンが出てくるだろう。もっとエロくしようとか、もっと暴力的にしようとか。文学はWikipediaではない。書き換えられては困る」(三田さん)法律的にいえば、著作物の同一性を守るためということであれば、著作権の保護期間の延長というのは全くの意味がありません。 まず、著作者人格権は、他の人格権と同様に、一身専属権

  • 米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    米国の著作権法には「フェア・ユース」(公正利用)という考え方があります。ものすごく簡単に言えば、仮に著作物を許可なく利用(コピー等)しても、「誰も損してないだろ、常識的に考えて」という場合には著作権侵害としないという考え方です。法律上は、以下の点を考慮して「フェア・ユース」かどうかが判断されることになります。 1.利用の目的と性格(営利目的か非営利か等) 2.著作物の性質(高度な創作か事実に基づいたものか等) 3.利用された部分の量と重要性 4.著作物の潜在的価値に対する利用の及ぼす影響(著作者が損をするか等) 具体的には、このチェックリスト(PDF)で見るとわかりやすいでしょう。左側にチェックが多く付くほど、「フェア・ユース」が認められる可能性が高くなります。たとえば、作品の一部を(誹謗中傷目的ではなく)パロディとして改変し、非営利で公開した場合には(絶対ではないですが)「フェア・ユース

    米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 著作権は所有権ではない:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    なぜ、人の著作物を勝手にコピーするのはいけないのかという議論がされる時に、人の物を盗むのが悪いのは当然という理由付けがされることがあります。しかし、これはミスリーディングな論理です。傘を盗まれれば、盗まれた人は傘を使えなくなりますが、著作物をコピーされても元々の所有者はその著作物を使い続けられます。あえてオッサン用語を使うと「減るもんじゃない」ということです。 もちろん、「減るもんじゃない」からと言って、著作物をコピーし放題にしていては、クリエイターは適切な見返りを得られなくなり、世間全体で創作意欲がなくなってしまいまずいので、著作物を無断でコピー等してはいけないという制度を人工的に作ったのが著作権制度の意義とされています(いわゆる「インセンティブ論」という考え方。これに対して著作権は著作者の天賦の権利であるという「自然権論」という考え方もあります。これについてはまた別途。) 要は、「人の

    著作権は所有権ではない:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「まねきTV」事件のわかりやすい解説:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ITmedia +D LifeStyleに「まねきTV」事件に関する小寺信良さんのたいへんわかりやす記事『テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身』が載ってますので、興味ある方ご一読をお勧めします。著作権侵害が認定された「録画ネット」との違いを中心に論じています。 一点だけ補足しておくと、録画ネットはストリーミング方式ではなく、センターで録画する方式なので複製権の問題になり私的複製か否かが重要な争点になりました。私的複製であることの重要な要件として利用をする者自身が複製を行うことがあります。 著作権法30条(一部省略、太字は栗原による): 著作物 は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、 その使用する者が複製することができる。 録画ネットでは利用者が複製(録画)をしているのではなく、業者が録画をしていると認定されたので、私的複製にあ

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  • asahi.com :ネット検索業者育成 著作権の許諾不要に - ビジネス

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