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lawに関するsaitokoichiのブックマーク (8)

  • 違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その2) | 栗原潔のIT弁理士日記

    #できるだけ簡潔にまとめようと思ったのですがやはり長くなってしまいました。お急ぎの方は下の「まとめのまとめ」を先に見てください。 当に直前になってしまいましたが、前回に引き続き、いよいよ10/1から施行の著作権法改正の最重要ポイントとなる違法ダウンロード刑事罰化に関して実際の条文を見て検討していくことにしましょう(なお、他の改正事項、特にDVDリッピング違法化については後日書きます)。 違法ダウンロード刑事罰化に直接関係する著作権法の条文は今回新設された119条第3項です。 第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自

    違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その2) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 携帯カメラのシャッター音、米国で義務付け法案:海外速報部ログ:オルタナティブ・ブログ

    ではかなり前から盗撮防止のために携帯電話カメラのシャッター音が消せないようになっていますが、米国では最近、シャッター音を出すことを義務付ける法案が提出されました。PC Worldが伝えています。 「Camera Phone Predator Alert Act」法案では、米国で作られるすべてのカメラ付き携帯電話に対して周りに聞こえる程度のシャッター音を出すことを義務付け、シャッター音を消す方法の提供を禁止しています。この法案が提出されたのは、「更衣室や公共の場所で、カメラ付き携帯で子供や若者の写真を撮って悪用する」ケースが見られたためだそうです。 プライバシーにうるさい米国のわりに、こういう法案が出てくるのは結構遅かったなという気がします。 以上、広瀬でした。

    携帯カメラのシャッター音、米国で義務付け法案:海外速報部ログ:オルタナティブ・ブログ
  • Amazon.co.jp: 「法令遵守」が日本を滅ぼす (新潮新書 197): 郷原信郎: 本

    Amazon.co.jp: 「法令遵守」が日本を滅ぼす (新潮新書 197): 郷原信郎: 本
  • 堀江貴文『飲酒運転と罰則強化』

    堀江貴文オフィシャルブログ「六木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 危険運転致死傷罪のことをちらっと、書きましたが、ちらっとだけ書くと、真意が伝わらないと思ったので、長めに書くことにします。 はい。飲酒運転が悪いこと、これは当然のことですし、飲酒運転での致死傷については、厳しく罰すること、これについても同意です。そもそもこれまでは、業務上過失致死傷罪しか、自動車運転での事故を裁く法律はありませんでした。それが、最近まで個別に自動車運転を裁く法律が無かったことがおかしいくらいだと思っています。 その辺はもしかしたら、業界団体の圧力があったのかもしれませんね。 ところが、多数発生してただろう、飲酒運転による痛

    堀江貴文『飲酒運転と罰則強化』
  • SIMロックの解除は犯罪ではない - 池田信夫 blog

    以前のSIMロックについての記事には、当ブログ始まって以来のアクセスがあったが、今週あらたな展開があった。警視庁は、L&Kが「窃盗団の一味だ」という偽情報を毎日新聞に書かせたものの立件できず、陸社長だけが商標法違反と不正競争防止法違反の略式命令で罰金80万円、あとの社員は不起訴で、全員釈放されたのである。 その捜査の過程で、驚くべき事実が判明した。常岡浩介さんのブログによれば、捜査官は逮捕された陸社長に「おまえは自分がなぜ捕まったか分かっているか?SIM Lockを解除した携帯電話が出回ったりしたら、オレオレ詐欺が増えるじゃないか」と言ったそうだ。 もちろん、これは180度まちがっている。プリペイド携帯電話がオレオレ詐欺に使われるのは、その利用者が同定できないからだ。今回の場合には、端末をいくら変更してもSIMカードにアカウントが残るので、身元を隠す役には立たない。捜査官がどこでこうい

  • 警視庁、SIMロック解除のボーダフォン端末販売業者を逮捕

    警視庁は23日、ボーダフォン端末を不正に改造し、販売していた業者の社長ら4人を、商標法や不正競争防止法違反などの疑いで逮捕した。 警視庁の調べによれば、逮捕された4人の容疑者は、ボーダフォンの3G端末で採用されている「U-SIM」カード関連のプログラムを不正改造し、いわゆる「SIMロック」を解除した状態で販売。宅配便などを利用して販売・譲渡を行なっていた。今回の容疑は、不正改造された端末をボーダフォン端末として販売していたことによる、商標権の侵害および不正競争防止法違反のほか、古物営業法の無許可営業なども含まれる。 国内の携帯電話事業者は、自社のSIMカード以外では動作しないように、SIMロックをかけている。この戦略が、端末を購入すると販売店側に事業者側から報奨金を支払われる、いわゆるインセンティブモデルを成り立たせており、販売店側には報奨金が支払われるため、ユーザーに提示する金額を安く設

  • 池田信夫 blog SIMロックの解除は犯罪か

    きのう警視庁は、携帯電話のSIMカードのロックを解除して売っていた業者L&Kの社長を、商標法違反と不正競争防止法違反などの容疑で逮捕した。気になるのは、メディアの扱いである。たとえばTBSは(おそらく警視庁のリークで)事前取材をした形跡があり、この商売をいかにもいかがわしいものとして描いている。テレビ朝日の「報道ステーション」でも、解説者が「こういう不正改造を許したら携帯電話業者のビジネスは成り立たない」とコメントしていた。 果たしてそうか。SIMカードは、もとはヨーロッパ統一規格のGSMで、一つの端末を各国で使うためにできたものだ。端末とSIMカード(携帯電話アカウント)を別に売っているので、一つのカードで複数の端末を使うこともできる。これによって端末とサービスがアンバンドルされ、両方の市場で競争が促進された結果、GSM端末の原価は日の携帯電話よりも一桁ぐらい安く、通話料金も日より

  • ロケフリ裁判について(3):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    昨日のエントリーで引用した著作権法30条(私的複製)で後略とした部分の最初はこうなっています。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(略)を用いて複製する場合 こういう場合は自分でコピーしても私的複製には当たらない(つまり、著作権者の許可がなければ著作権侵害となる)ということを言っているわけです。 なんでこのような規定が生まれたかというと、昔、店頭に高速ダビング器を置いて、客に貸したCDをその場でテープにダビングさせる貸しレコード屋が登場したからです。コピーをしているのは客人であり店は関知していないので私的複製だという理屈です。これによりレコード店の商売は大打撃を受けたので、この問題を防ぐために法律そのものが改正されてしまったということです。 著作権法は基的には業界の秩序維持を目的としている(人格権の保護という要素もないわけではないですが)ので、業界的にまず

    ロケフリ裁判について(3):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    saitokoichi
    saitokoichi 2006/08/09
    著作権法にかかわる法律と生活についての重要な視点
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