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仕事と不動産に関するsanpo7のブックマーク (5)

  • スマホで壁をタッチするだけで部屋の見取り図を作成できる「RoomScan」

    引っ越しや部屋の模様替えなどで家具を入れ替えたい時など、自分の部屋のサイズを測る必要があるときに便利なアプリが「RoomScan」です。このアプリを使うと、メジャーなどの測定機器を全く使わずに、スマートフォンだけで部屋の見取り図が作れてしまいます。 Locometric http://locometric.com/ 実際にRoomScanを使って部屋をスキャンするにはどうすればいいのか、以下のムービーを見ると把握できるようになっています。 RoomScan Demo - Single Room - YouTube まずは、スキャンする部屋の名前を入力。 次に、壁に端末の背面部分をピッタリと押し当てます。「ピッ」と音がしたら、その壁面は測定が完了。 その壁とは別の壁に移動し、同じように端末を「ピッ」と音が鳴るまで押し当てて壁のスキャンを続けます。 出窓部分など、角度が90度ではない部分でも問

    スマホで壁をタッチするだけで部屋の見取り図を作成できる「RoomScan」
  • 契約書の遅延損害金年率18.25%(日歩5銭)の根拠について - 相談の広場 - 総務の森

    初めて投稿させていただきます。 契約書初心者のため、ご教授いただければと存じます。 契約書の遅延損害金に日歩4銭や5銭といった条項がありますが、日歩4銭(14.6%)の根拠はわかったのですが、 日歩5銭というのはどこからきた数字なのでしょうか? 民法や商法の法定利率とも違いますし、消費者契約法にもありません。 ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

  • 「賃貸住宅標準契約書」についてkeiyakusho.htm

    賃貸住宅標準契約書」について 「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的として、住宅宅地審議会答申(平成5年1月29日)を受けて作成した、内容が明確、十分かつ合理的な賃貸借契約書の雛形(モデル)です。 平成24年2月には、賃貸借当事者間の紛争の未然防止の観点から、条項の改訂、解説コメントの追加などを行った上で、「賃貸住宅標準契約書」の改訂を行ったところです。 標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、この契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約を結び、貸主と借主の間の信頼関係を確立することが期待できることから、地方公共団体、関係業界等に対し通知及び通達を行うこと等により普及に努めています。 <標準契約書のポイント> 1 頭書において物件の状況、契約期間、賃料等を一覧できるようにした。

  • 不動産業:宅地建物取引業法 法令改正・解釈について - 国土交通省

    (1)「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について 平成12年4月1日付けで「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)が施行され、地方分権推進計画に沿って機関委任事務を廃止し、自治事務等とされたため、同日をもって、宅地建物取引業法に関して従来旧建設省から各都道府県に発出された通達は一律廃止されました。 (「宅地建物取引業法の施行等に関する各都道府県知事及び各都道府県主管部長あて通達の廃止について」(平成12年7月25日付け建設省建設経済局総合政策局不動産業課長から各都道府県主管部長あて通知)※1 ) しかしこれでは、国土交通省の解釈・運用の考え方が国民の方からみて極めて分かりにくくなると考えられるため、都道府県知事を含め、国民一般に国土交通省の考え方を理解していただくことを目的として、大臣免許の付与など、国土交通大臣自身が宅地建物取引業法の解釈

  • http://nopa.jp/copc/report_web.php

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