読売新聞が販売店に余分な部数の新聞を押し付けて不正な収入を得ているなどとする虚偽の記事を週刊新潮に掲載され、名誉を傷付けられたとして、読売新聞東京、大阪、西部の3本社が新潮社と記事を書いた黒薮哲哉氏(54)に対し、損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。 設楽隆一裁判長は、本社が販売店に対して、余分な新聞を一方的に送りつけ、強制的に購入させている事実はないと認定した上で、「基本的な確認作業を怠り、過大な数字を漫然と掲載して、読売新聞の信用や名誉を毀損(きそん)した」と述べ、計385万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を支持、新潮社側の控訴を棄却した。 問題となったのは、2009年6月11日号に掲載された記事。「読売新聞の場合、全国レベルでは30%から40%ぐらいの“押し紙”があり、年間では360億円が“不正な”収入ということになる」などと報じたのに対し、判決は「正
新聞発行部数に関する週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、読売新聞東京、大阪、西部の3本社が、発行元の新潮社と筆者のフリーライター、黒藪哲哉氏に計5500万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は28日、両者に計385万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決(11年5月)を支持し両者の控訴を棄却した。設楽隆一裁判長は「新潮社は黒藪氏が書いた扇情的で過大な数字を漫然と掲載した過失がある」と述べた。 判決によると、同誌09年6月11日号は「『新聞業界』最大のタブー 『押し紙』を斬る!」との見出しで「発行部数の30~40%が(配達部数を超えて販売店に売る)『押し紙』で年間約360億円の不正収入を得ている」との記事を掲載。これについて、設楽裁判長は「30~40%という数字が真実であることを示す資料は提出されておらず、乱暴な臆測だ」と結論付けた。【野口由紀】
「A4版」60ページの詳細な控訴理由書。「押し紙」問題だけではなくて、フリーライターに対する言論弾圧の問題にも言及している。 読売新聞社が、偽装部数(押し紙)報道をめぐって新潮社と黒薮哲哉氏を訴えた裁判の控訴審が10月13日に東京高裁で始まった。被告の黒薮氏の代理人として、新たに16人の弁護士が支援に乗り出した。その背景には、読売が黒薮氏に対して1年半の間に起こした3件の裁判が、ライター個人に対する言論弾圧だとの認識がある。この3件による請求総額は実に約8千万円にものぼり、読売にとって不都合な言論を行う個人の抹殺を企てたものであることは明らか。弁護団から提出された控訴理由書は、本来認められている「推測・評論」が一審では「事実の摘示」と強弁され立証を求められるなど、原審判決が立証対象を誤っていたことを鋭く指摘している。(控訴理由書と一審判決文はPDFダウンロード可) 「読売新聞VS週刊新潮」
週刊新潮の記事で、読売新聞が販売店に余分な部数の新聞を押し付けて不当な収入を得ているなどと虚偽の報道をされ、名誉を傷つけられたとして、読売新聞東京、大阪、西部の3本社が、新潮社と記事を書いた黒薮哲哉氏(53)に損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。 村上正敏裁判長は「記事は真実といえず、真実と信じる相当の理由もない」と述べ、記事が読売新聞の名誉を大きく損なったとして、新潮社側に計385万円の支払いを命じた。 問題となったのは、週刊新潮の2009年6月11日号に掲載された記事。同誌は「配達先がなく、闇から闇へと消えていく新聞を、業界では“押し紙”と呼ぶ」とし、滋賀県内の新聞折り込み広告関係会社が実施した購読紙調査の結果などを基に「読売新聞の場合、全国レベルでは30%から40%ぐらいの“押し紙”があり、年間では360億円が“不正な”収入ということになる」などと報じた。 判決
販売部数を水増しして不正に収入を得ていると指摘した週刊新潮の記事で名誉を傷付けられたとして、読売新聞社が発行元の新潮社などを相手取り、慰謝料など5500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。村上正敏裁判長は「報道機関としての社会的評価を低下させた」として名誉毀損(きそん)を認定、385万円の支払いを命じた。広告掲載請求は退けた。 記事は、平成21年6月11日号に掲載。読売新聞の公称部数約1千万部のうち、30~40%が実際は販売店から読者に販売されず処理されていると指摘。読売側が年間約360億円の不正な販売収入を上げ、不正な広告収入も得ているとした。 村上裁判長は、記事が引用した購読調査結果について、「正確性に疑問を持たざる得ない面がある」と指摘。「取材経過などに照らして、記事には真実相当性がない」と結論づけた。 週刊新潮編集部は「判決には納得できないの
「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、読売新聞の東京、大阪、西部の3本社が、新潮社と筆者のフリージャーナリスト・黒薮哲哉氏に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(村上正敏裁判長)は26日、計385万円を支払うよう同社側に命じる判決を言い渡した。 問題とされたのは、週刊新潮の2009年6月11日号に掲載の記事。目次に「『部数水増し』衝撃の調査データ 読売18%、朝日34%、毎日57%が配られずに捨てられていた」などと記載。さらに、滋賀県での購読調査などから、読売新聞は販売店に新聞を強制的に購入させる「押し紙」が30〜40%あると推測し、「発行部数をかさ上げし、販売収入を不正に得ている」と報じた。 判決は「記事の根拠となった調査には正確性に疑問があり、取材で裏付けられていない。真実と信じるだけの理由もない」と述べた。 読売新聞東京本社広報部は「根拠のない記事で当社の名誉を傷つけた
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