【西山貴章】刑事司法改革の最大のテーマである取り調べの録音・録画(可視化)について、適用範囲を著しく狭める可能性の高い素案が14日、公表された。「捜査に著しい支障が生じるおそれがあるとき」は除外するなど、現在の試行範囲から大幅に後退している。議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会メンバーからは、厳しい批判が相次いだ。 捜査や公判の改革案を話し合う法制審の「新時代の刑事司法制度特別部会」で示された。可視化については現在、裁判員裁判の対象事件のほか、知的障害者の事件や地検特捜部の独自事件などで試行されている。法制化に向けて特別部会は1月、制度設計のたたき台となる「基本構想」を提示。(1)裁判員裁判の対象事件について一定の例外を認めつつ、原則、全過程を可視化(2)可視化の対象範囲は取調官の一定の裁量に委ねる――とする2案を示した。しかし密室での取り調べで多くの冤罪(えんざい)を生んでき