20日、検察が求めたゴーン前会長らの勾留の延長を認めなかったことについて、東京地方裁判所は「2つの事件の争点と証拠が重なり合い、勾留期間を延長するやむをえない理由はない」とする理由の要旨を公表しました。裁判所が勾留を認めなかった理由を公表することは極めて異例です。 これについて東京地裁は21日、準抗告を退けた理由の要旨を公表しました。 理由の要旨では「再逮捕した事件と先に逮捕していた事件が、事業年度が続く一連の事案であることや、再逮捕後の捜査の内容と容疑者の供述内容などを踏まえると、2つの事件の争点と証拠の重なり合いが、抽象的なものだとは言えない。勾留期間を延長するやむをえない理由はないとして請求を退けたのは正当だ」としています。 裁判所が検察の準抗告を退けた理由を公表するのは極めて異例です。東京地方裁判所によりますと、推測による報道が繰り返されていることから、裁判所が判断した理由を正確に