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ブックマーク / yjochi.hatenadiary.com (5)

  • 田口淳之介と小嶺麗奈被告 判決公判が3カ月延期になった理由 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    田口淳之介と小嶺麗奈被告 判決公判が3カ月延期になった理由(女性自身) - Yahoo!ニュース 「検察側によると、厚労省関東信越厚生局麻薬取締部(麻取)が一部マスコミに家宅捜索の模様を記録した動画を提供していたというのです。そのため捜査過程に問題がなかったかを調べることになり、判決が延期になっていたといいます。結果的に証拠として認められ、判決公判を迎えたそうですが……」(傍聴した記者) 捜査の過程で、様々な違法、不当なことが行われることがあります。ただ、それらがすべて捜査自体の適法性に影響を及ぼすかというと、そうではなく、ケースバイケースです。内容によっては、証拠の押収手続や証拠の証拠能力を失わせることがありますし、違法行為がなければ起訴自体があり得なかった、といった極限的な場合は起訴自体の無効を来すこともあるでしょう。 上記の事件で問題となった行為は、捜査対象となった被疑者らのプライバ

    田口淳之介と小嶺麗奈被告 判決公判が3カ月延期になった理由 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • JASRAC、音楽教室に「潜入」2年 主婦を名乗り - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    JASRAC、音楽教室に「潜入」2年 主婦を名乗り:朝日新聞デジタル JASRAC側が東京地裁へ提出した陳述書によると、職員は2017年5月に東京・銀座のヤマハの教室を見学。その後、入会の手続きを取った。職業は「主婦」と伝え、翌月から19年2月まで、バイオリンの上級者向けコースで月に数回のレッスンを受け、成果を披露する発表会にも参加した。 刑事的には、建造物侵入罪が成立していた可能性があるでしょうね。 建造物侵入罪における「侵入」は、管理者の意思に反する建造物への立ち入りで、記事にある「ヤマハの教室」の管理者が、上記のような「潜入調査」と知っていれば立ち入りを認めなかった(その可能性は高そうですが)ということであれば、管理者の意思に反する立ち入り行為になるでしょう。犯罪構成要件は満たすことになります。 違法性のレベルで、阻却される(違法性がなくなる)理由があるか、ですが、JASRACはあく

    JASRAC、音楽教室に「潜入」2年 主婦を名乗り - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    sarutoru
    sarutoru 2019/07/10
    >理論的に整理すると問題は残る行為であり、潜入中にバレて建造物侵入罪で現行犯逮捕(私人逮捕)される、といったことは起きてもおかしくない
  • 娘と性交、無罪判決の衝撃 「著しく抵抗困難」の壁 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    娘と性交、無罪判決の衝撃 「著しく抵抗困難」の壁:朝日新聞デジタル 「抗拒不能」は「意思決定の自由を奪われ、抵抗することが困難な状態」といった意味。耳慣れない言葉だが、準強制性交罪の要件だ。日の刑法は「同意のない性交」だけでは罰せず、「暴行または脅迫」を加えて性交した場合は強制性交罪(旧・強姦(ごうかん)罪)に、「心神喪失または抗拒不能」に乗じた場合は、準強制性交罪が適用され、刑の重さは変わらない。さらに、罪が成立するためには、被害者の抵抗が「著しく困難」になるほどの「暴行・脅迫」や「抗拒不能」が必要だと解釈されてきた。 最近、法務省が、準強姦罪、準強制わいせつ罪の過去裁判例をまとめたものがネットに出ていて、読みましたが、 http://www.moj.go.jp/content/001132255.pdf?fbclid=IwAR1EI2iIW1Kaa5Ve6gVnDaB5rwuuXVS

    娘と性交、無罪判決の衝撃 「著しく抵抗困難」の壁 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    sarutoru
    sarutoru 2019/04/21
    >お蔵入りになった改正刑法草案
  • 半裸SNS投稿の異色の裁判官に最高裁が判断へ… どこまで許される裁判官のSNS? - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180911-00010009-fnnprimev-soci 今回問題とされているのは、別の裁判官が担当した、犬の所有権が拾った人にあるのか、元の飼い主にあるのかが争われた民事裁判の記事を紹介したツイート。 東京高裁から懲戒を申し立てられた 岡口裁判官は記事にある拾った人の言い分を要約し… 「え?あなたこの犬を捨てたんでしょ?」 などと投稿。 この発言が元の飼い主の感情を傷つけたとして、東京高裁から懲戒を申し立てられ、分限裁判が行われることになったのだ。 私も、ネット上の記事などを見てコメントすることがありますが、あくまでも、記事を前提としたコメントですから、その意味での限界があります。当事者にしてみれば、そういったコメントを不愉快に感じることもあるでしょう。問題は、特に、件のように裁判官の品位を問題とする局面にお

    半裸SNS投稿の異色の裁判官に最高裁が判断へ… どこまで許される裁判官のSNS? - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    sarutoru
    sarutoru 2018/09/12
    >裁判官として、表現の自由を逸脱した、品位を汚すような発言であったかどうかということでしょう
  • 2010-05-27

    元厚生労働省局長が起訴された事件で、検察官が請求していた検察官面前調書(以下「検察官調書」)の相当数が却下されましたが、どういった経緯でこのような事態になったのか、ちょっとコメントしておきましょう。 刑事訴訟法では、伝聞証拠(事実認定を行う裁判所の面前における反対尋問を経ていない供述証拠)の証拠能力が原則として否定されているので、伝聞証拠である検察官調書については、被告人、弁護人が証拠になることに同意しない限り、例外として許容されなければ証拠にはなりません。 そこで問題になるのが、刑事訴訟法321条1項2号で、 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、

    2010-05-27
    sarutoru
    sarutoru 2010/11/19
    →刑訴法321条1項2号/検面調書の証拠能力が警察官調書より証拠能力が強い問題/戦時中の便宜措置が存続
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