依頼者・相談者の方や、友人に 「最近、テレビや電車の吊り広告で宣伝している法律事務所がありますけど、あれなんなんですか?」 と尋ねられ、 「コマーシャルに数千万円もお金をかけられるってことは、それだけ儲けているということですから、推して知るべしでしょう」 とお答えしているのですが。 2016年2月16日、消費者庁は景品表示法違反(有利誤認表示)で、消費者金融への過払い金返還請求などを全国で手がける弁護士法人「アディーレ法律事務所」に再発防止を求める措置命令を出しました。 消費者庁によると、アディーレ法律事務所は過払い金の返還請求について、4万円の着手金を無料にするというキャンペーンの広告を「1か月限定」「今だけの期間限定」などとホームページ上に掲載しながら、実際には2010年10月~15年8月の約4年10か月にわたり、表示を続けていたというのです。 この法律事務所は、いつまでも閉店セールを