個人情報保護法改正案が2020(令和2)年6月5日に可決され、同月12日の公布から2年以内に施行されることになっています(以下「2020年改正」と言います。)。 本稿では、外国にある第三者に個人データを提供する場合(個人データの越境移転)の規定に関し、2020年改正で変更された点のうち、越境移転を予定している事業者にとって対応を求められる規定について概説します。 現行法では、個人データの越境移転にあたっては、23条1項各号に掲げる場合を除いて、あらかじめ外国にある第三者への提供について本人の同意を得なければならないとされています(現行法24条)。 ただし、例外の一つ目として、「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるもの」は外国から除外されます。 また、例外の二つ目として、「個人データの取
![個人情報保護法改正-「個人データの越境移転」 | 記事 | 新日本法規WEBサイト](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ae14a6f47cc752800b70d9c63308a61298124491/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.sn-hoki.co.jp%2Fresource%2Fimg%2Fogp.png)