アマゾンの下請業者(デリバリープロバイダー)を通じて、配達業務にたずさわる神奈川県横須賀市内の配達員らが6月、「東京ユニオン アマゾン配達員横須賀支部」を結成したことを受け、全国各地のアマゾン配達員らによる労組結成を目指す動きが、広がりをみせている。 東京ユニオン上部団体の全国ユニオンが8月29日に記者会見を開き、今後の方針や、長時間労働が是正されないことにより、業務上での深刻な事故の相談も相次いでいるとして、その事例を紹介した。 「疲労で車両が横転し、大破する事故を起こし、血だらけになっているにもかかわらず、休めず包帯を巻いて車を乗り換えて最後まで配達をさせられた」といった深刻な内容も少なくなく、弁護団の菅俊治弁護士は「氷山の一角にすぎない。これに類似した事例は全国に埋もれている可能性がある」と語った。(ライター・今川友美) ●九州などでも労組結成の動き 労働環境が過酷になっている背景に
ある日、都内に住む女性の子ども(6歳)が「バーニラー、バーニラー、バーニラ、きゅうじん♪」と歌い出した。歌っていたのは、風俗店求人サイトの宣伝をするトラックが渋谷の繁華街を走りながら大音量で流している楽曲。何度も聞いて覚えてしまったのだ。ギョッとした女性は「歌っちゃダメ!」と止めたが、「どうしてダメなの?」と聞き返され、困惑してしまったという。 このような広告目的のトラックはアドトラックと呼ばれ、アーティストの新譜発売や映画の広報などさまざまに利用されている。一方で、ここ10年ほど、大きな音や派手な電飾、公共空間にそぐわない内容の広告を行うアドトラックへの苦情が増加。東京都では、2011年に屋外広告物条例施行規則を改正、広告デザインに関する自主審査制度を導入するなど対策をとってきた。しかし、その自主審査の基準に引っかかるようなアドトラックが、いまだに街を走っている。一体、なぜなのか、東京都
自分で作詞・作曲した楽曲なのに、使用許諾を拒まれて、ライブが開けず、精神的苦痛を受けたとして、シンガー・ソングライターの、のぶよしじゅんこさんら3人が、JASRAC(日本音楽著作権協会)を相手取り、計385万円の損害賠償をもとめる訴訟を東京地裁に起こした。1月11日、第1回口頭弁論が開かれて、JASRAC側は請求棄却をもとめた。このあと弁論準備に入るが、ミュージシャンによる提訴は異例ということだ。はたして訴訟のポイントは何だろうか。 ●ライブを開けなかったミュージシャン 訴状によると、のぶよしさんは音楽出版社を通じて、自分が作詞・作曲した楽曲の著作物管理契約をJASRACと結んでいる。のぶよしさんが2016年5月、東京・八王子市のライブハウス「X.Y.Z.→A」でライブを開催するために、オリジナル曲6曲を含む12曲の演奏申し込みをおこなったが、JASRACに拒否されて、ライブが開けなかった
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