裁判で水俣病の原因企業チッソから賠償金を受け取った後に水俣病と認定された患者が、賠償金に加えて公害健康被害補償法(公健法)に基づく障害補償費の給付も受けられるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、補償は受けられないとの初判断を示して2審・福岡高裁判決を破棄し、患者側敗訴が確定した。 公健法は、水俣病認定患者は都道府県から障害補償費給付を受けられると定める一方、原因企業が損害を補填(ほてん)した場合は都道府県の支払いを免除するとの規定を設けている。裁判では、原因企業が損害を補填していたとしても、公健法による補償に損害賠償を超えた社会保障的な役割を認め、給付できると判断するか否かが焦点だった。
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