日本の自殺者は6年連続で減少し、2015年は2万5000人を下回った。とはいえ、自殺率(人口10万人当たりの自殺者数)は欧米主要国と比べ依然高い水準だ。 すべての自治体に自殺予防を義務づける改正自殺対策基本法が成立した。これを契機に、対策をいっそう進めたい。 自殺者は1998年以降に3万人台が続き、社会問題になった。06年に自殺対策基本法が成立し、対策が本格化した。原因分析が進み、自治体の啓発・相談活動も活発化したことが減少の要因とみられる。 貸金業法改正で多重債務問題が改善されたほか、経済状況がやや持ち直したことも影響しているようだ。 だが、今なお1日平均70人近くが自ら命を絶っている。自殺率は米国の約2倍、英国の約3倍だ。 対策は自治体によって取り組みに温度差があった。このため改正基本法は、自治体が地域での自殺の実態を分析し、対策計画を策定することを義務づける。国は自治体に助言や援助を
刑事事件を起こした障害者や高齢者を支援するネットワーク「ぐんま・つなごうネット」が12日に発足し、前橋市で設立記念講演会を開いた。同ネットワークには、県社会福祉士会、県精神保健福祉士会、群馬司法書士会、群馬弁護士会の4士会が参加した。 4士会は連携して、障害者やその疑いがある人、高齢者が罪を犯した時に、更生支援計画を策定するなど、社会参加や再犯防止につながる支援を行っていく。逮捕段階に加え、受刑中、出所後の人も支援する。 同ネットワークによると、障害によって罪の意識が持てなくなる一部の知的・精神障害者や、生活困窮などから犯罪を起こす高齢者は再犯率が高い傾向にある。事務局を務める吉野晶弁護士は「福祉制度を紹介するなど自立した生活ができるように援助することで再犯を減らしたい」と話す。 記念講演会では、兵庫県社会福祉士会更生支援委員会の原田和明さんが、法を犯した障害者や高齢者への関わり方を社会福
知的障害などを抱え、犯罪を繰り返してしまう「累犯障害者」を地域で支えようと、弁護士と社会福祉士が手を組む試みが動き出している。福祉的なケアをまとめた「更生支援計画」を裁判所が認め、刑が軽くなった例もある。「ただ刑務所に入れるのではなく、背景に障害があることを理解して関わらなければ解決しない」と関係者は話す。 「刑務所には絶対に戻りたくない」。川崎市にある知的障害者のためのグループホームで、男性(40)は暮らしている。知能指数(IQ)は49。厚生労働省によると、70以下は知的障害とされる。前科・前歴は20を数え、実刑判決を6回受けた。「お酒を飲むと気が大きくなってしまう」。幼いころに両親に捨てられ、児童養護施設で育った。成人になってからは、ほとんどの時間を刑務所で過ごしてきたという。 徳田暁弁護士=横浜弁護士会=が5年前に担当になり、知的障害と犯罪の関係に着目。社会福祉士に相談し、精神鑑定を
会場を訪れた人に説明した 大学生が若者にソーシャルワーカー(SW)の魅力をPRしようと、昭和女子大学福祉社会学科(東京都世田谷区)の学生が、SWへのインタビューや福祉に関するアンケート調査をパネルにまとめ、11月14・15日の文化祭(第23回秋桜祭)で発表した。 インタビューでは3年生の八つのゼミが、それぞれ地域包括支援センター、児童家庭支援センター、障害者施設などを訪ね、職員に仕事内容、やりがい、SWの専門性などを質問。その中から感じたSWの魅力として「制度にとらわれず新たな仕組みを作れる」「利用者が本当の自分に出会える再スタートの瞬間に立ち会える」などが挙げられた。 大学生に感想を聞くと、「仕事の幅がすごく広い」「虐待などの事情を聞くとつらかった」と現場を知る機会になった一方で、「せっかく良い取り組みがあるのに十分に知られていないのでは」との指摘も。 またアンケート調査は、同学科以外の
知的障害や発達障害などがある容疑者や被告の弁護活動が円滑に進むよう、横浜弁護士会と県社会福祉士会が、こうした障害者の刑事裁判に際して情報を共有する協定を結んだ。今月から取り組み、障害者の更生を支援するため協力して弁護に当たる。(鬼頭朋子) 同弁護士会によると、知的障害などがある容疑者や被告は、取り調べの時に事情をうまく説明できなかったり、必要な否認が出来なかったりし、量刑が重くなる可能性があるという。刑務所を出所してからも、必要な生活支援が受けられず、経済的問題や人間関係のトラブルなどをきっかけに軽度な犯罪を繰り返すケースがみられるという。 協定では、弁護士が被告らの様子などから福祉的支援が必要だと判断した場合、同福祉士会に依頼し社会福祉士の派遣を受ける。弁護士は本人の同意を得た上で、障害者手帳の有無や家族構成、事件の概要など具体的な情報を開示。社会福祉士は接見にも同行し、障害の影響を弁護
10項目の付帯決議が読み上げられた(7月29日) 社会福祉法人改革を柱とした社会福祉法改正案が7月31日、衆議院本会議で可決された。2016年度の決算でいわゆる余裕財産のある社会福祉法人には、地域貢献などを盛り込んだ社会福祉充実計画の策定と実施を17年度から義務付ける。参議院に送られ、今国会で成立する見通しだ。 29日の衆院厚生労働委員会で、民主党は修正案を提出したが否決された。一方、経営組織の強化をめぐる小規模法人の負担増を踏まえ、必要な支援をするよう政府に求めるなど10項目の付帯決議が付いた。 法案は社会福祉士及び介護福祉士法と社会福祉施設職員等退職手当共済法の改正案とセットで4月3日に提出され、7月3日に審議入りした。15日に厚労委員会で採決する予定だったが、安全保障関連法案の採決をめぐる混乱の影響で延び延びになっていた。 衆院の付帯決議10項目 ①社会福祉法人の経営組織のガバナンス
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