いじめ防止対策推進法に基づいて国が定める基本方針について、文部科学省は16日、新たに原発事故で避難生活をする子どもや、性的少数者(LGBT)への対応を盛り込んで改定し、全国の教育委員会などに通知した。また、学校内での情報共有不足が子どもの自殺につながる例が相次いだため、情報共有を怠れば同法に「違反し得る」と明記。学校にマニュアルなどを定めるよう求めた。 2013年に施行された同法は、施行3年をめどに具体的な対策のあり方を見直す規定がある。 今回の改定では、発達障害を含む障害▽外国人の子ども▽性同一性障害や性的指向・性自認▽東日本大震災での被災や原発事故による避難――に関するいじめについて「特に配慮が必要」と指摘。教職員の理解や必要な支援、周囲の生徒らへの指導を求めている。 特に震災関連では、原発事故で福島県から横浜市に自主避難した中学生が名前に「菌」を付けて呼ばれるなど、各地でいじめが発覚
学校で事故などに遭った際に支給される災害共済給付の障害見舞金について、障害が残ったにもかかわらず「事故前と障害の等級が変わらない」との理由で不支給になった事例が2005~15年度に10件あったことが分かった。支給元の独立行政法人日本スポーツ振興センターが明らかにした。 学校管理下で事故に遭った児童生徒らに障害が残った場合、文部科学省令が定める14段階の障害等級に応じて82万円から3770万円の障害見舞金が支給されるが、元々障害のある児童生徒が同一部位に障害を負った場合は、等級が重くなった分だけ支給する規定がある。 福岡県久留米市立久留米特別支援学校では2012年、生まれつき脳性まひの少年(18)が給食中の窒息事故で重い脳障害などを負ったが、同センターは事故前から最重度の1級の障害があったとして障害見舞金を不支給とした。少年の母親は「自分たちだけの問題ではないはずだ」として福岡地裁久留米支部
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