空自イラク派遣は憲法9条に違反しているという判決が出た。 名古屋高等裁判所。 たしかに正論なのだろうし、この判決は、一応政府側の「勝ち」ということになってるみたいだけれど、 テレビではなんだか、市民団体の人たちが「我々の勝利だ」なんて、雄叫び上げてた。 軽い言葉のこと 曲がりなりにも選挙で選ばれた人たちが、何年もかけて議論して、海外に軍隊派遣して。 政府の人たちも、もちろん現場守ってる自衛隊の人たちも、派遣に賛成する人、反対する人、 みんな様々な立ち位置もって、いろんな場所で議論とか、政治運動を重ねてきたのだろうけれど、 そんな積み重ねの決着は、あっさり一言。「あれ全部間違い」なんて。 「正しさ」重ねて下した結論は、なんだか正しいのは間違いないんだけれど、すごく軽い気分。 自衛隊派遣に反対の声上げてた人たちだって、なんだか馬鹿にされたような気分に ならないんだろうか? なんだか司法の人た
/過去ログ:資料編 /過去ログ:2006年6月7日 (UTC)~6月13日 (UTC) 2006年7月14日 (金) 05:51 (UTC)、可読性のために過去ログ化および節分けを行ないました。--ikedat76 2006年7月14日 (金) 05:51 (UTC)[返信] /過去ログ:2006年6月13日 (UTC)~7月12日 (UTC) 2006年8月1日 (火) 15:39 (UTC)、可読性のために過去ログ化および節分けを行ないました。--ikedat76 2006年8月1日 (火) 15:39 (UTC)[返信] /過去ログ:2006年6月13日 (UTC)~7月14日 (UTC) 2006年8月5日 (土) 17:09 (UTC)、可読性のために過去ログ化および節分けを行ないました。--ikedat76 2006年8月5日 (土) 17:09 (UTC)[返信] 過去ログ:
「大安売りだ」民主政権公約を閣僚が批判 (12:22) 自民、可処分所得「100万円増」目標を公約に (03:02) 「財源が無責任」麻生首相、民主公約を批判 (00:01) 消費税率引き上げ議論否定、鳩山代表が撤回 (23:43) 手厚い生活支援前面に…民主が政権公約発表 (23:13) 民主公約…基軸は日米同盟、地位協定改定盛る (22:59) 民主公約…農家の戸別所得補償、11年度から (22:57) 民主公約…高速道路無料化、30兆債務が課題 (22:56) もっと見る
追記: そして中止。ちゃんと、訴訟を起こしていただきたい。 --------- YOMIURI ONLINE : 都内ホテル「教研集会、お帰りいただく」…高裁判断を無視 今回の場合、開催場所は「グランドプリンスホテル新高輪」であり、民間企業である(株式会社プリンスホテル?)から、公の施設の利用に関する問題ではない。 まず、東京高裁の仮処分の判断に反して強行した「法無視の態度」にはかなり問題がある。今回の場合、満足的仮処分なので、ホテル側としてはこのまま開催を黙認せざるを得なくなる。そこで、本案を待たず(というよりも元々想定されていないと考えられるが)断行しようとしたのだろう。 しかし、司法の判断に反する態度を軽々しく取るべきではない。内心どう思おうが構わないが、「司法がそう判断したのだから」という意味でのわたしたちの信念に基礎付けられた司法の権威性を剥奪する行為は慎むべきだ。 2点目。ホテ
産経新聞の古森義久論説委員さんが、次のように述べています。 アメリカでも日本でも人権尊重が社会の前提ではありますが、この人権尊重の大原則が犯罪者の側にも適用され、被害者あるいはその家族の側の人権が軽視されがちとなります。加害者の人権が尊重されすぎるという傾向だといえましょうか。 まあ、昔からありがちな言説ではありますが、正直もう、うんざりです。一体全体、現在被疑者・被告人に認められている諸権利のうち何を制限したら、被害者或いはその家族の人権はより全うされるというのですか。そもそも被疑者・被告人に保障されている人権というのがどのようなものか知った上で、被疑者・被告人にそのような人権が保障されているが故に被害者或いはその家族の人権が軽視されているというお話をされているのでしょうか。 日本国憲法にて保障されている人権のうち、被疑者・被告人に特に関係のあるものは、以下のものでしょう。 第31条 何
僕は、橋下弁護士がテレビ等の報道から受ける印象だけで語っているのではないかという疑いを強く抱いてしまいます。 と書きましたが、これは間違ってたかもしれません。よく考えてみればわざわざ集会に出向いたりもしているわけですし、なぜ新たな主張が出てきたのかという経緯についてはやはりご存知と考えたほうが妥当なような気がしてきました。また、主張の内容そのものについても、 僕だって「一審・二審」の弁護人として就任したらそのような主張もするだろうし、今回のような差し戻し審の弁護人に就任したなら、まずは被告人の更正可能性を徹底的に主張した上で、きちんと被告人や国民に説明する形をとってからこのような荒唐無稽な矛盾だらけの主張を行うでしょう。だから、この緊急集会でも、弁護団の主張内容についての論争は避けました。 と、一定の理解を示しています。この点、おそらく橋下弁護士に共鳴して懲戒請求を送った人からすれば期待は
2007年08月12日 橋下徹氏の弁護団説明責任論に異議あり (12) カテゴリ:カテゴリ未分類 橋下徹氏が安田好弘弁護士らを中心とした光市母子殺人事件の弁護団について、懲戒相当云々を主張していますが、「弁護団が懲戒請求が妥当だ、という原因は説明責任を守っていないところにある」と説明しています。彼のブログからどうぞ。 これに関して、思うところを述べます。彼の言葉遣いに品がないとか、そういう非難も見受けますが、それには目を瞑ります。 確かに、今後の裁判員制度に向けて、一般の人たちにも弁護人側の行動の正当性を主張できるようになるのは必要なことです。市民に理解してもらえるようにするのも必要なことでしょう。これまででもそうでしたが、今後ますます必要性が増大します。 しかし、裁判員はきちんと証拠を閲読し、きちんとした選任手続が行われ、裁判官に分からないところは直接教えてもらい、ケースに応じて止めても
たった今、衝撃的なニュースがテレビ朝日の報道ステーションで放映された。 40年間、冤罪無実を訴えながら獄中にいる袴田巌さんの一審判決(1968年静岡地裁)で、死刑を言い渡した裁判官だった熊本元裁判官(69歳)が、当時から無罪を確信していたと告白したのだ。公判中に彼は、3人の裁判官の中でそう主張していたが、「これはそういう取り決めになっている」と、すでに故人となった他のふたりの裁判官に押し切られて多数決の合議で「死刑判決」を出してしまった。29歳の時に出した袴田さんへの死刑判決を69歳となった今も、一日たりとも忘れられずに悔いているという。今、袴田さんに会うことになったら「言葉はなくただ頭を下げてお詫びしたい。判決が出た時の袴田さんの表情が忘れられない」と語る熊本さんは、すでに裁判官をやめているが、言葉に詰まりテレビカメラの前で嗚咽した。 東京拘置所で袴田巌死刑囚と面会した経験もある私は、2
2006年9月6日、杉浦正健法務大臣は、犯罪被害者が刑事裁判で加害者の被告に質問することなど、被害者が裁判に直接関与する制度の創設について法制審議会に諮問した。法制審では、被害者が傍聴席ではなく、検察官の隣に座る「在廷権」や、被害者による被告への直接質問、証人尋問の是非について検討し、法務省は法制審の答申を受けて、来年の通常国会に刑事訴訟法などの改正案を提出する方針であると伝えられている(日経新聞の記事)。 特に、問題となるのは、以下の3点である。 まず、犯罪被害者が裁判所に申し出たら、終始法廷に在廷できる(検察官の横に座ることが想定されている)という在廷権である。 次に、現在、犯罪被害者には意見陳述する機会が与えられているが、その意見陳述のために必要な事項について被告人に直接発問する機会を与える発問権である。 3番目に、犯罪被害者が、刑事訴訟において、起訴状に記載された訴因において特定さ
昨日広島市の小学生女児殺人事件の判決が出ましたが、予想通り無期懲役でした。過去の判例を見ても、この事件では死刑にはなりません。 このままでは、今後裁判が行われる秋田の小学1年生殺害事件、あるいは大学生ら二人が生き埋めにされた岡山の殺人事件も、恐らく死刑にはならないでしょう。 殺人事件で殺される人は年間1000名を遥かに越えますが、その一方死刑になるのは数名です。死刑制度はあるが、その適用には極めて慎重というのが、日本の司法の姿勢です。さほどに我が国では、余程の凶悪事件でない限りは、死刑判決は出されません。 今後は過去の判例にとらわれず、より厳しい刑の適用が求められていると思います。 さて今回の記事は以前に予定していたのですが、7月3日に朝日新聞の社説でとり上げられて掲載を迷っていましたが、予定通りエントリーします。 公務員は中立的な立場を保つため、所定の政治的行為が禁止されています(国家公
●はっきり言って日本語として「へたくそ」だと思った今日の朝日社説の冒頭(苦笑) 今日(3日)の朝日新聞社説から。 政党紙配布 釈然とせぬ公務員の有罪 政党の機関紙などを発行、編集、配布してはならない。違反したら3年以下の懲役か10万円以下の罰金に処する。 国家公務員法と、それに基づく人事院規則はこう定めている。これに違反したとして逮捕、起訴された社会保険庁の職員に対し、東京地裁は罰金10万円、執行猶予2年という判決を言い渡した。 2年間、罪を犯さなければ、1円も払わずにすむ。ほとんど無罪に近い異例の判決である。罰しなければならないほどの事件なのかどうか。裁判官が判断に悩んだ跡がうかがわれる。 しかし、有罪は有罪である。警察の捜査も検察の起訴も、お墨付きをもらったことになる。こうした判決で、言論の自由が狭まり、公務員が萎縮(いしゅく)するのではないかと心配だ。 有罪とされたのは、3年前の衆院
今日も西園寺麗子とばあやは、テラスでくつろぎながら、話している。しかし、今日はなんだか二人とも憂鬱そうだ。
ジャパンタイムス(2006/6/7)の社説に、卒業式における起立国歌斉唱を巡り罰金20万円が言い渡された板橋高校事件についての記事がある。日本のマスコミよりジャパンタイムスの方が冷静なのがとても皮肉だ。 (原文はもちろん英語) 教育政策が試されている ジャパンタイムス 6/7社説 2004年春、一人の退職教員が、ある都立高校の卒業式に出席した保護者に、国歌演奏中着席しているよう呼びかけた。先週、東京地裁はその退職教員に、行事を「妨害した」として、罰金200,000円の判決を言い渡した。 この背景には、東京都教育委員会が2003年10月、卒業式・入学式で国旗日の丸を掲揚するよう学校に求め、教員には起立して国歌君が代を斉唱するよう求める通知を出した、ということがある。 もう一つの通知では、学校行事で生徒を「適正に指導する」よう教員に求めた。今回の裁判所判決は、これらの通知に反対したり、不承不
佐々木です。 都立板橋高校元教員の藤田勝久さんが03年の卒業式開始前にビラをまき、君が 代不起立を保護者に呼びかけたことに対して、昨日東京地裁は威力業務妨害罪と して20万円の罰金刑(求刑懲役8月)を言い渡しました。このことについては、 新聞・テレビの報道でご存じの方も多いかと思います。言論弾圧に司法が加担す るなんて、日本はもうファシズムに突入していますね。これで共謀罪ができ、教 育基本法や憲法が改悪されたら一体どうなるのでしょうか。 わたしは裁判の報告会に出席しましたが、その中でこの裁判を担当した東京地裁 刑事第9部の村瀬均裁判長についての話が出ました。藤田さんの弁護団の中には この村瀬裁判長から司法研修所時代に教えを受けた弁護士がいて「今回の威力業 務妨害罪の認定は、かつての村瀬氏の教えからは考えられない」と話していまし た。裁判の中で威力業務妨害を証明するうえで一番問題になったのは
東京都立板橋高校の卒業式で一昨年、「君が代」斉唱の強制に反対し不起立を呼び掛けた元教諭の藤田勝久被告(65)が、威力業務妨害罪で罰金二十万円(求刑懲役八月)を科せられた三十日の東京地裁判決。有罪の前提として「教頭が止めたのに従わなかった」ことを“事実”としたが、法廷には「それは違う」という藤田さんの声が響いた。争点となったのは衆人環視での出来事だ。では、卒業式に参加した父母らは、何をどう見ていたのか。 保護者席の一番前に座っていた女性Aさん(47)は二年前の卒業式を振り返る。「藤田さんが卒業式を妨害しようとしている印象は全く受けなかった。なぜ、こんなことが警察に通報されなければいけないのかと不思議に思った」という。 ■式15分ほど前に藤田さんは退出 まだ卒業生は入場していない。保護者席も埋まらず、父母らは雑談したり、手持ちぶさたにしていた。藤田さんは週刊誌のコピーを配って「国歌斉唱の際はで
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