デジタル放送専用のDVDレコーダーを販売した際、著作権者らに分配される「私的録画補償金」を納付しなかったなどとして、社団法人「私的録画補償金管理協会」(東京)が東芝に約1億4700万円の支払いを求めた訴訟の判決公判が27日、東京地裁で開かれ、大鷹一郎裁判長は請求を棄却した。 著作権法施行令の「メーカーは協会による補償金の請求や受領に協力しなければならない」との規定について、大鷹裁判長は「法的強制力を伴わない抽象的義務にとどまり、支払い義務を負うとは認められない」と指摘。ユーザーとメーカー側に有利な判断で、他メーカーの機器全般にも影響が及ぶ可能性がある。 訴状などによると、東芝側は平成21年2月にデジタル放送だけを受信・録画する機器を発売。アナログ放送が無制限に複製可能なのに対し、デジタル放送には複製回数を制限する「ダビング10」があることなどを挙げ、補償金を出荷価格に上乗せせず協会に納付し