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ブックマーク / d.hatena.ne.jp/fuka_fuka (2)

  • 業務妨害における「妨害結果」の問題 - ふか津もふきちの日記

    HiromitsuTakagiさんとのはてブ対話から派生。 業務妨害罪が「危険犯」とされていることと「妨害結果」との関係 業務妨害罪(威力、偽計とも)は「危険犯」*1であることを最高裁が明言し(↓最高裁昭和28年1月30日判決、学説上もその理解が通説的になっています。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=64462&hanreiKbn=01 刑法二三四条(の)業務妨害罪にいう業務の「妨害」とは現に業務妨害の結果の 発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足るものであり(略) それから、はてブでコメントのあったマジックホン事件(最高裁昭和61年6月24日)も、非常に軽微(通話料10円をごまかした段階までで検挙)な事案なのに有罪が肯定された事例。

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    send 2010/06/29
  • 告訴と被害届 - ふか津もふきちの日記

    告訴の最大の特徴 告訴と被害届で何が違うか。警察が告訴を受理すると*1、は、事件を「速やかに」送検する法律上の義務を負うことになる(刑訴法242条*2)。 それから、親告罪(告訴がないと起訴できませんよ、と定められている犯罪類型)の場合には、被害届しか提出されていない場合には当然起訴できない。ひいては捜査も難しくなる*3。 ちなみに、業務妨害罪は親告罪ではないので、被害届のみで告訴がなくても起訴は可能。(当然、岡崎市立中央図書館事件でも、図書館側から告訴がなかったことが起訴猶予の理由ではない) 被害届 一方、被害届は、単なる「犯罪事実の申告」で、告訴のような「犯人を処罰してほしい」という意思表示を含まない。 そして、刑訴法における何らかの効果を生じさせるトリガーとなるようなものではなく、捜査機関側にとっては数ある「捜査の端緒」のひとつにすぎない。 自転車や財布などを盗まれ、派出所で簡単な書

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    send 2010/06/29
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