まず『非営利での犬の譲渡は無償であること』が大前提です。 医療費実費以外の負担を新しい飼い主に請求することは法律上出来ません。 それ以外の費用を請求する場合、それは営利を目的とした販売や譲渡と見なされ、動物愛護管理法の定めにより「第一種動物取扱業者登録」の届出が必須です。 そのため、第一種動物取扱業者登録の届出をしていない人や企業、団体が譲渡を行う場合は、犬の譲渡に際し、1円たりとも利益を出すことはできません。 にもかかわらず保護団体から譲り受ける保護犬など、非営利での譲渡の場合でもよく耳にする”譲渡費用”。この譲渡費用とは本来どういったものなのでしょうか。 動物愛護センターから犬を譲り受ける場合 都道府県や各自治体が運営している愛護センターから犬を迎える場合の譲渡費用は、医療費の負担はないことが多く犬の譲渡は無料で、「畜犬登録料」「マイクロチップ挿入費用・データ登録料」などの登録関連の実
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