「まねきTV」事件に続く破棄差戻判決、として、ユーザーサイドにはため息をもって迎えられた「ロクラク2」の最高裁第一小法廷判決。 「まねきTV」に比べれば、元々サービス事業者側に不利な要素が多々あった事件で*1、知財高裁でサプライズ的逆転勝訴となったとはいっても、“上告されれば予断を許さない”という状況ではあったから、結果自体にはそんなに意外感はない。 ただ、前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110121/1295756295)で述べたのと同じく、最高裁の判断の仕方にはちょっと引っかかりが残るのも事実。 以下、今回の判決の多数意見と補足意見を追ってみていくことにしたい。 最一小判平成23年1月20日(H21(受)第788号)*2 本件の事案の概要は、 「放送事業者である上告人らが,「ロクラク2」という名称のインターネット通信機能を有するハードディスクレ
19日17時ごろ生中継!昨年末、探検倶楽部でも取り上げ、話題となった「まねきTV」訴訟を再度検証。今回は18日最高裁での最終判決終了を受けての緊急生放送!将来のテレビについて再度考えます! 1/19 18:30追記…現在は下記より録画放送をご覧いただけます。※生放送中、配信が途切れたためプレーヤーが複数に分かれています。 「まねきTV」訴訟とは… ロケーションフリーサービス「まねきTV」が著作権法に違反するとし、テレビ局が事業差し止めなどを求め係争中。訴訟の上告審で、最高裁が1月18日最終判決が言い渡され、長き戦いに終止符が打たれる。「まねきTV」は、永野商店が運営するロケーションフリーサービス。海外在住者らを対象に、ネット経由でパソコンなどにテレビ番組を転送するSTBを有料で預かり、サービスを運営している。 前回の模様 WRITER PROFILE
2011年01月20日10:10 カテゴリネット放送 まねきTV裁判こぼれ話 昨日のまねきTV最高裁判決特番は、初めてのスタジオかつ借り物のマシンでのエンコードで、かつマシンの調子が今ひとつだったのでぶつ切れになってしまって申し訳ない。今回の反省を生かしてスタジオでも配信用マシンの変更などを考えているようなので、引き続きよろしくお願いいたします。 今回の最高裁判決、キモは「自動公衆送信」というものの法定義が改めて行なわれたことであろう。ヤバイ方向に。 というのも今回の判決文では、送信相手が1対1に限定されるなど著作権的にセキュアな対策が取られている機器においても、公衆回線の電気通信回線に接続されて、外からユーザーのリクエストに応じてデータを出せばそれは自動公衆送信だし、その装置も自動公衆送信装置である、と判断された。 ざっくり字面だけを見ればそう言えないこともないかもしれないが、その実態と
2011年01月21日09:40 カテゴリIT法/政治 ホスティング業者は送信の「主体」か まねきTV(ロケフリ)に続いて、最高裁はロクラクについても知財高裁の判決をくつがえして違法判決を出した。このように立て続けに同じ趣旨の判決が出たことは、インターネットにもカラオケ法理を適用するという最高裁の明確な意志の表明だろう。 カラオケ法理のもとになったのは、カラオケ機器を設置しているスナックから料金を徴収するために、著作権を侵害している主体は機材を置いている店だと認定した1988年の最高裁判決である。これは歌っている人を同定することが困難なカラオケの特殊性によるものだったが、その後インターネット上の情報配信にも適用され、ファイルローグやWinMXなどのP2Pサービス業者もすべて侵害の「主体」として違法とされた。今回のまねきTVとロクラクの判決は、カラオケ法理をテレビのネット配信に適用するものだ
昨日の「まねきTV」の最高裁判決が議論を呼んでいるようです(参考記事)。知財高裁への差し戻しとなっていますが、高裁で最高裁の認定をひっくり返すことはできない(そうでなければ最高裁の意味がない)ので、「まねきTV」の著作権侵害は確定です。明日(10/01/20)は類似システム(公衆送信ではなく複製が問題となっている)「ロクラク」事件の最高裁判決が予定されていますので、どうなるのか気になるところです。 早くも裁判所のサイトに判決文がアップされています。判決要旨は以下のとおりです。 1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる 2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者から
日本のテレビ番組の海外転送が著作権法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は20日、利用者の指示を受けて録画する方式のサービスについても「業者の管理、支配下で放送を受信し、複製される場合には著作権法に違反する」との判断を示した。 その上で、サービスを適法とした二審・知財高裁判決を破棄。今回のケースではどの業者が機器を管理していたかはっきりしないとして、審理を知財高裁に差し戻した。 18日には録画せずにリアルタイムで番組を転送するサービスについても、別の小法廷が違法とする判決を言い渡しており、業者が介在して日本の番組を海外在住者向けに転送するビジネスは閉ざされることになりそうだ。 「ロクラク」の名称でサービスを提供していた日本デジタル家電(浜松市)が、NHKと東京、静岡の民放9社から訴えられていた。
「ニコニコ動画」とテレビの連携の可能性を探るべく、神奈川県のローカル局・テレビ神奈川(tvk)が昨年12月、「ニコバンYME」という番組をスタートした。番組をニコ動で先行公開し、付いたコメントごとテレビで放送したり、ニコ動で募集した動画をテレビ放送するといった取り組みを行っている。 「すごいパワーだ」。tvkのデジタル事業部長の鈴木邦彦さんは、番組に付いたコメントの量を見て圧倒されたという。著作権への意識や放送禁止用語の有無など、ニコ動とテレビ番組の違いに戸惑い、壁にぶつかることも多いが、「杓子(しゃくし)定規に『テレビでございます』と言っている場合ではない。ニコ動との相互作用を生かさないと」と前向きだ。 「ニコ動は、テレビ局と共存しないと共倒れ」 ニコ動では、テレビ番組などの無許諾アップロードが問題になってきた。「ニコ動との連携は、放送業界ではタブー視されている面もある」と、ニコ動をtv
エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。 それに、ちょびっと添えるユーザーの本音。 主に著作権問題を追いかけるけれども、 生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。 当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着 12月5日に、コンテンツ学会が「ネット利用調整制度に関する民間審議会」を発足させて、最初の会合を開いた。コンテンツ学会は、映画やテレビなどの特定のジャンルに限定しない「コンテンツ」全般を扱う、産・官・学を包括する議論の場を目指した学会だ。その中に設けられた「民間審議会」で話し合われるのは、テレビ放送される番組をどうすればインターネットにも流せるようになるのか、そして放送から配信へスムーズに進める業界慣行が出来上がるのを促す制度をどう用意するかということだ。早稲田大学大学院客員准教授の境真良氏が世話役となり、MIA
TBSによると、「風雲!たけし城」や同番組のコンセプトを同局から購入して作られた番組は、アメリカなど約50カ国で、「SASUKE」など2番組は同国で放送されている。「Wipeout」は、6〜9月に放送され、ABCの今年最大のヒットとなった。一般視聴者が屋外でアトラクションに挑戦するなどの番組の基本構造やナレーション、撮影方法などが、TBSの番組に似ているという。TBSは「当社のみならず、テレビ番組という貴重な財産を守る観点から、裁判所の判断を仰ぐのが最善と判断した」としている。 http://mainichi.jp/select/world/news/20081007k0000e040020000c.html ネット界隈では「番組フォーマットは著作権にあたるのか」と言う事が話題になっているようだが、私としては「番組フォーマットは著作権で処理した方が都合が良いのか」と言う点がポイントになって
「風雲!たけし城に酷似の番組」 TBSが米ABC提訴2008年10月7日18時10分印刷ソーシャルブックマーク TBSは7日、80年代後半に放送した人気番組「風雲!たけし城」などに酷似した番組を放送され、著作権を侵害されたとして、米ABCを相手取って番組の差し止めと損害賠償を求める訴えを米カリフォルニア連邦地裁に起こした。日本の放送局がこうした訴訟を起こすのは異例だ。 TBSによると、米4大ネットワークのABCは今年6月から、毎週火曜日の午後8〜9時に「Wipeout(ワイプアウト)」という番組を放送。視聴者が屋外でアトラクションに挑戦する内容で、ABCで今夏最大のヒット番組になっている。 「風雲!たけし城」は86年から89年に放送された。タレントのビートたけしさんが城主を務め、障害物で構成したコースに視聴者が挑む内容。参加者が水や泥に落ちる様子が笑いを誘う看板番組だった。 TBSによると
「映画だけコピー・ネバーで放送してくれれば…。混在でやってくれれば問題は一挙解決なんですけどねぇ」 7月24日に行われた「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」の記者会見に顔を出してきた。会見そのものは大荒れになった7月10日の文化庁 文化審議会の私的録音録画小委員会(Tech-On!関連記事)を受けて,権利者が従来の主張を繰り返すという内容で,正直言って新味に乏しかったし,実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫氏の話なら先日たっぷり聞いている(Tech-On!「椎名氏へのロング・インタビュー」)。何となく気が進まず,他の取材などにかまけて後回しにしているうちに,気づいたらTech-On!にニュース記事を上げるタイミングを失っていました。すみません。代わりにITproの記事とPConlineの記事をリンクしておきます。 それでその会見の後に,出席者の一人である日本映画製作者連盟の
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