父親から子どもに対する性暴力事件で、その量刑をめぐって話題となる判決が相次いだ。 監護者性交等と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われていた34歳の男に津地裁は1月13日、「相当悪質だ」と懲役8年の判決を言い渡した(求刑懲役9年)。その2日後の15日には、福島地裁で監護者性交等の罪に問われた40代男の差し戻し審で、求刑通り懲役6年の実刑判決を言い渡している。 【写真】レイプドラッグの卑劣な実態 SNS上では「相当悪質でも懲役8年か」「6年は短すぎる」など、驚きの声があがっている。法定刑はどのように定められているのか。過去の裁判例とあわせて、みていきたい。(ライター・高橋ユキ) ●2017年からの2年間、最も多い量刑は「7年以下」 これまで監護者性交等罪で起訴された被告人にどのような判決が言い渡されたかについては、法務省がまとめた資料『性犯罪の量刑に関する資料(平成27年~令和元