労災保険の加入条件 正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、全ての労働者が加入の対象となります。 ただし、一人ひとり加入や脱退の手続きをするわけではなく、年に1回、対象期間中の賃金の総額と平均人数を申告することにより手続きを行います。 雇用保険の加入条件 正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・31日以上継続して雇用が見込まれること ・65歳に達した日以後に新たに雇用される者でないこと ※原則、法人の役員は雇用保険に加入できませんが、兼務役員として、同時に従業員の身分を有する場合は雇用保険に加入できることがあります。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件 正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、以下に該当する労