定時株主総会開催までのタイムスケジュールは、取締役会設置会社であるかどうか、監査役設置会社であるかどうか、会計監査人設置会社であるか等、株式会社の機関設計の違いによって、会社法の規定も異なってきます。 今回はそのなかでももっともオーソドックスな取締役会、監査役設置会社でかつ会計監査人非設置会社について説明いたします。 【計算書類・附属明細書の作成】 取締役は、各事業年度の決算日における計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)、事業報告、それらの附属明細書を、作成しなければなりません。 【計算書類・附属明細書の監査】 取締役は、作成した計算書類とその附属明細書を監査役に提出して、監査を受けなければなりません。 監査期間は、監査役が計算書類をすべて受け取った日から4週間以内(または、附属明細書を受け取った日から1週間以内のいずれか遅い日)に監査報告の内容