私は3カ月前に就任したばかりの取締役総務部長です。先日、社用車を買い換えることが取締役会で決定しました。そこで、いままでの社用車を下取りに出さずに、自分で買い取ろうとしていたところ、ほかの取締役から「それは利益相反取引になるのではないか」という指摘を受けました。利益相反取引とはどのよう場合に該当するのでしょうか。 取締役による会社との利益相反取引とは、取締役が会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図るような取引のことを言います。つまり、取締役が利益を得ることで、会社が損害を被るような取引のことと考えていただければよいでしょう。会社法は、取締役が利益相反取引を行う場合は、事前に会社に対して当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めています。 では、どのような行為が、利益相反取引に該当するのでしょうか。会社法は、 取締役が自己または第三者のために株式会社と
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