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労務と社会保険に関するshinchiのブックマーク (2)

  • 加入条件:社会保険労務士法人 HMパートナーズ

    労災保険の加入条件 正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、全ての労働者が加入の対象となります。 ただし、一人ひとり加入や脱退の手続きをするわけではなく、年に1回、対象期間中の賃金の総額と平均人数を申告することにより手続きを行います。 雇用保険の加入条件 正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・31日以上継続して雇用が見込まれること ・65歳に達した日以後に新たに雇用される者でないこと ※原則、法人の役員は雇用保険に加入できませんが、兼務役員として、同時に従業員の身分を有する場合は雇用保険に加入できることがあります。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件 正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、以下に該当する労

  • パート・アルバイト社会保険の適用・加入条件

    ※「4分の3基準」について (1)1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の取扱い 1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数をいいます。 (2)所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数とがかけ離れていることが常態化している場合の取扱い 所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基となる実際の労働時間又は労働日数が直近2月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれてるときは、当該所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たしているものとして取り扱われます。 (3)所定労働時間又は所定労働日数を明示的に確認できない場合の取扱い 所定

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