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2006年12月18日のブックマーク (4件)

  • 著作権は財産権ではない - 池田信夫 blog

    私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。

    shiranui
    shiranui 2006/12/18
    ……という池田氏の自説では
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「不 当 判 決」 村井証人証言は僕ら技術者を幸せにしたか

    ■ 「不 当 判 決」 村井証人証言は僕ら技術者を幸せにしたか この日記エントリは以下の文書を読んだ上でのものである。 京都地裁平成16年(わ)第726号著作権法違反幇助事件 判決要旨の原文 Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決, 佐々木俊尚, CNET Japan, 2006年12月13日 「Winny自体は価値中立で有意義」の司法判断、その影響は!?, 佐々木俊尚, @IT, 2006年12月15日 Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは, 白田秀彰, ITmedia, 2006年12月17日 Winny京都地裁判決要旨を読んで(前), 弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」, 2006年12月17日 高性能車とウィニー, 元検弁護士のつぶやき, 2006年12月17日 まず、判決要旨(原文)には次の通り書かれている。 6. 被告人に

    shiranui
    shiranui 2006/12/18
    いっそWinnyは特殊事例ですと切り捨てたほうが他のプログラマにとって幸せかもと考えることあるので、結構共感した
  • http://bewaad.com/20061217.html

  • 著作権保護期間の延長問題を考える国民会議第1回シンポジウムを受けての簡単な備忘録

    2006年も締めくくりの時期となり、この一年を振り返る企画もいろいろ目にする。当方も今年公開した YAMDAS Project の文章を見直したのだが、Technical Knockout に関していうと、翻訳は今年もぼちぼちやったものの、技術コラムは「さらばわれらがビル・ゲイツ」一つしか書いていない。 長尺のストロングスタイルの技術コラムを書く筆力が失われてしまったということだろうが、一年で一は寂しすぎる。著作権保護期間の延長問題についてきばった文章を書いてみようとしたが、どうにもエンジンがかからない。しかし、書き残しておかないと最近では考えていたこともすぐに忘れてしまうので、浅くでもいいからリハビリを兼ねてとにかく何か書いておこうと思った次第である。 著作権保護期間の延長問題を考える国民会議が開催した第1回シンポジウムはストリーミング放送で聞いた。この問題について賛成派と反対派が一堂

    shiranui
    shiranui 2006/12/18
    メモ。著作権により恩恵を受けている著作権者……は、……行方しれずになっている可能性も低い←あとの思考用