Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を
『忙しい人』と『仕事ができる人』の20の違い 私の周りには、『忙しい人』と『仕事ができる人』がいます。忙しい人は、いつも「忙しい、忙しい」を口癖のようにしています。他人が見ると、何でそんなに忙しいのかが分からなかったりするのですが(仕事の成果から見ると)、本人は忙しいのでしょう。忙しいと言うことが、その人のモチベーション理由のように感じるくらいです。 それと比べると、仕事ができる人は、他人から見ると何かゆったり、自分のペースで仕事をしているように見えるが、結果として大量の仕事を行ったりしている。みなさんの周りにもそんな『忙しい人』と『仕事ができる人』はいないでしょうか? 『忙しい人』と『仕事ができる人』は何が違うのかという事を、仕事の仕方の違いを通してまとめてみました。(今回は、忙しい人にならない為の時間管理術は省いた内容です。それは、このエントリが好評でしたら、また別のエントリでご紹介さ
#1 「YouTubeを見ただけで違法」に飲酒運転が無くならない理由が見える 「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す という記事。この記事が2日前に出て、ずいぶんあちこちで話題になった。 問題の箇所を引用しよう。 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシ
大富豪にはローカルルールというのがあって、地域地域で通用するルール、通用しないルールがある。しばしば、いろんな地域の人たちと大富豪をすると、そのローカルルールでもめるときがある。大富豪では一般的にジョーカーが最強のカードになるのだが、ローカルルールによってはジョーカーに対してはスペードの3が勝つというものがあるのだそうだ。もちろん、最初にルールを決めておけばもめることはないのだが、中にはそれをローカルルールだと考えていない人もいるので、まぁ、もめるもめる。日常的なお遊びの場面でもめる程度であれば、最悪の事態となったとしても、当事者間の関係が崩壊する程度で済むのだけれどね(まぁ、これしきのことで崩壊するのも考え物だが)。ただ、それが裁判で白黒つけようや、となると話は異なってくる。まぁ、くだらないたとえ話だけれども、個人的にはそんな印象。とりあえずはその辺のお話から。 「YouTubeを視聴し
文化庁著作権課によると、「視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならない」そうです。これに対してネットの各所では「YouTubeを視聴するとブラウザのキャッシュフォルダにFLVファイルが保存されるが、これはどう考えてもダウンロードだ」ということで、文化庁著作権課の知識不足に対する猛烈な批判が巻き起こっています。 もちろん文化庁著作権課もこのあたりのことは多少考えており、「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しいとして、今後は別個に議論する予定だそうです。 さてさて、YouTubeにアップロードされているムービーを視聴することは果たして「ダウンロード」なのか、それとも「ストリーミング」なのか? 実はYouTubeには以下のような記述があります。 YouTube - 利用規約 http
INTERNET Watchの記事によれば、 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。とのことです。 現在著作権法の専門家の中で、ハードディスクへのキャッシュを、「一
「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の会合が9月26日に開かれた。中間整理案提出に向けて最後の会合となった今回は、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めた著作権法第30条の適用範囲について改めて議論があった。 第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。 これについて文化庁の川瀬真著作物流
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