先日の貸与権についてのエントリで、川内議員らの質問趣意書に対する政府の答弁書を紹介し、それがあるから入館料を徴収する文芸館でも、貸出料を徴収しない貸出は、貸与権の制限の対象になるということを書いた。 そして、そのエントリの中で、著作権情報センターがこの答弁書の見解とは違う回答をしていること、著作権法コンメンタール 2 23条~90条の3にはその答弁書への言及が無いことを述べた。 そこで気になったのだが、他の著作権関連書ではこの答弁書への言及があるのかということだ。 著作権関連書籍にこの答弁書に記載されている見解への言及が無ければ、入館料という形で料金を徴収している各種図書館等の機関が本を貸し出しすることが貸与権を侵害すると解釈しても仕方がないと思う。 そこで調べて見た。 対象は2004年6月以降に出版された主要な著作権法の解説書・入門書・体系書。*1 *2 貸与権(著作権法第26条の3)と