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2009年3月2日のブックマーク (2件)

  • 質問趣意書への政府答弁ではダメだ - Copy&Copyright Diary

    先日の貸与権についてのエントリで、川内議員らの質問趣意書に対する政府の答弁書を紹介し、それがあるから入館料を徴収する文芸館でも、貸出料を徴収しない貸出は、貸与権の制限の対象になるということを書いた。 そして、そのエントリの中で、著作権情報センターがこの答弁書の見解とは違う回答をしていること、著作権法コンメンタール 2 23条~90条の3にはその答弁書への言及が無いことを述べた。 そこで気になったのだが、他の著作権関連書ではこの答弁書への言及があるのかということだ。 著作権関連書籍にこの答弁書に記載されている見解への言及が無ければ、入館料という形で料金を徴収している各種図書館等の機関がを貸し出しすることが貸与権を侵害すると解釈しても仕方がないと思う。 そこで調べて見た。 対象は2004年6月以降に出版された主要な著作権法の解説書・入門書・体系書。*1 *2 貸与権(著作権法第26条の3)と

    質問趣意書への政府答弁ではダメだ - Copy&Copyright Diary
    shiranui
    shiranui 2009/03/02
    政府答弁は38条4項の素直な文理解釈に沿っていると私は思いました
  • 入館料を取る文芸館での貸出と貸与権 - Copy&Copyright Diary

    年会費として入館料を徴収する文芸館での書籍の貸出が貸与権の侵害にあたるのではないか、という記事を、はてブ経由で見つけた。 ◎著作権知らず 金沢文芸館、の貸し出し 北國新聞ホームページ - ホッとニュース http://www.hokkoku.co.jp/news/HT20090124401.htm 2003年末に文化審議会著作権分科会の方針として、書籍・雑誌に貸与権を適用させるべき、ということが打ち出され、翌年著作権法が改正されたが、私は2003年末から書籍・雑誌への貸与権適用に一貫して反対のスタンスで発言をしてきた。 このブログでも「貸与権」のカテゴリで多くのエントリーを書いている。 [貸与権] - Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/searchdiary?word=*%5B%C2%DF%CD%BF%B8%A2

    入館料を取る文芸館での貸出と貸与権 - Copy&Copyright Diary
    shiranui
    shiranui 2009/03/02
    金沢文芸館の実際の運営次第でCRICの解釈の妥当性が変わるかも。貸出の申出した人に「館外には年間鑑賞券が必要です」と言ったとしたならば、 年間鑑賞券は貸出料の性質を帯びるのではないでしょうか