昨日、弁理士会の会派の研修で、米国Finnegan事務所の吉田直樹米国特許弁護士による「米国弁護士の視点から見たビルスキー最高裁判決と米国特許実務」(長いな)という研修会を受講してまいりました。Bilski最高裁判決については、既に概略があちこちのホームページ等で解説されており、また、先日の早稲田のRCLIP国際知的財産戦略セミナーでも竹中俊子先生の司会で講義があったので、ある意味知識の確認の意味で受講したのですが、Bilski最高裁判決の細かいところまで判決文をreferしながら解説していただいたので、頭の中が良く整理できて聞き甲斐のあるいい研修会でした。 既にご存じの方も多いと思うので、Bilski最高裁判決についての詳細は割愛しますが、要は、CAFCが提示した米国特許法101条に言う特許適格性の判断における"Machine-or-Transformation test"を唯一のものと
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