タグ

2012年7月4日のブックマーク (1件)

  • 「東方プロジェクト」の文字からなる商標に対する登録異議の申立てについて - 異議の決定

    件登録第5436765号商標(以下「件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年3月8日に登録出願され、第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第25類「被服,ガーター,下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊」を指定商品として、同年7月26日に登録査定、同年9月9日に設定登録されたものであ

    shiranui
    shiranui 2012/07/04
    商標は商標で難しいです。弊所も商標専門の弁理士がいるぐらい。▽異議申立ては職権主義とはいえ、申立人の申立の理由と証拠で判断されるので、充実させるのがいいと思う