主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人松村信夫,同島村和行,同村本武志,同田中千博,同岩井泉,同近藤剛史,同和田宏徳,同 岡本満喜子,同前田哲男,同小岩井雅行,同斎藤浩貴の上告受理申立て理由について 1 原審が適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 上告人らは,第1審判決別紙ゲームソフト目録一ないし六記載の家庭用テレビゲーム機用ソフトウエア (以下「本件ゲームソフト一」などといい,併せて「本件各ゲームソフト」という。)の各著作権者である。 本件ゲームソフト一は,兵器製造会社が製造したウィルスによって汚染された都市から,主人公がウィルス 等と戦いながら脱出するまでのストーリーが展開されていくという内容のいわゆるロー
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