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2010年1月31日のブックマーク (8件)

  • 特許の補正要件・審査基準の改訂について - 弁理士の日々

    ttさんがコメントでご紹介されたように、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の審査基準専門委員会(第4回)が1月28日に開催されたようです。そのときの配付資料の中に、資料5「新規事項の審査基準の改訂について(pdf)」という資料が含まれています。 特許出願における明細書等の補正において、いわゆる「除くクレーム」とする補正が特許法の補正要件に照らして適法か、という点が争われ、知財高裁大合議判決(知財高判平20.5.30、平18(行ケ)第10563号)がなされました。この判決については、このブログで何回も話題にしてきました(知財高裁大合議判決、審査基準専門委員会、大合議判決は確定したか、特技懇(「除くクレーム」知財高裁判決)、知財管理誌「補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例(「除くクレーム事件」以降)」)。 大合議判決に対しては、平成20年6月23日に上告及び上告受理申立てが

    特許の補正要件・審査基準の改訂について - 弁理士の日々
  • FADCC2C2E18BC40249256CB5000A074

    主    文         件上告を棄却する。                            上告費用は上告人らの負担とする。           理    由  上告代理人松村信夫,同島村和行,同村武志,同田中千博,同岩井泉,同近藤剛史,同和田宏徳,同 岡満喜子,同前田哲男,同小岩井雅行,同斎藤浩貴の上告受理申立て理由について  1 原審が適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。  (1) 上告人らは,第1審判決別紙ゲームソフト目録一ないし六記載の家庭用テレビゲーム機用ソフトウエア (以下「ゲームソフト一」などといい,併せて「件各ゲームソフト」という。)の各著作権者である。  ゲームソフト一は,兵器製造会社が製造したウィルスによって汚染された都市から,主人公がウィルス 等と戦いながら脱出するまでのストーリーが展開されていくという内容のいわゆるロー

    shiranui
    shiranui 2010/01/31
    中古ソフト事件の最高裁判決(pdf)
  • 裁判所 - 判例検索システム

    裁判所のタブをクリックすると裁判所ごとの検索画面へ切り替わり、 裁判例を絞り込み検索することができます。

    shiranui
    shiranui 2010/01/31
    中古ゲームソフト事件の最高裁判決。ゲームソフトを「映画の著作物」とするのは、この判例による(本件事案のゲームソフトが映画の著作物であるとする原審を是認)
  • 生協書籍7%割引の真実

    書籍部店長岡田さんに聞く生協書籍7%割引の真実 「生協書籍部」といえばが一般の書店よりも安く買えてとっても便利!!でもいったいどうしてなの?一般の書店だとみんな同じ値段なのに。ここのところを生協書籍部店長岡田さんに詳しく聞いて見ました。 そもそもの値段ってどうやって決まるんですか? は独占禁止法の再販売価格維持制度(再販制度)によって、全国どこでも同じ価格で買うことができるのです。この制度は、商品の販売価格を小売業者ではなく出版社が設定するというもので、現在では書籍・雑誌以外にも新聞やCDなどに適用されています。 制度があるんですか? それは、出版物を一般の市場原理にゆだねてしまうと、文化的・学術的に価値のあるものが市場に出回らず、大衆受けするものだけが店頭に置かれるようになり、日文化、学術に影響を与えるからだといわれています。また、北海道や九州などの地方でも都心と同じ価格が維持

    shiranui
    shiranui 2010/01/31
    書籍を生協が割引できるのは、再販制度で生協が適用除外なため。特許庁の地下書店もこれが理由だろう
  • 米Apple、9.7型タッチ液晶搭載/720p対応の「iPad」

    shiranui
    shiranui 2010/01/31
    ほぼB5大で縁を除けばA5の画面。電車で立って紙のB5のレジュメを回してたけど将来iPadを電車で見かけることあるだろうか。私はリビング用コンピュータだと思う
  • それでも出版社が「生き残る」としたら: たけくまメモ

    http://www.apple.com/jp/ipad/ ↑appleiPad」公式 ついに噂のiPadの全貌が公開されて、ネットもマスコミも上を下への大騒ぎであります。ここに来て、すでに報道されているアマゾンのKindleをはじめ「電子出版」を普及させるための役者(インフラとデバイス)が出揃った感があります。日ではまだ普及以前の段階ですが、昨今の出版不況を脱出するための突破口は、もはや電子出版しかないというのは、衆目の一致するところではないでしょうか。 さて、かねてから電子出版による「個人出版支援」に力を入れているアマゾンやアップル、ソニー(の米国法人)といった企業は、自社と出版契約を結んだ著者に対して、「印税35%を支払うぞ、いやうちは50%支払う、それならうちは70%だ」という具合に、「印税率競争」をヒートアップさせて著者を引き込もうとしています。日では印税率は通常8~10%

  • 『弁護士業界もデフレ?』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 余った弁護士を遊ばせておいても仕方がないと言って、大阪系の法律事務所を中心に、M&Aの契約交渉をデュー・デリジェンス(以下「DD」)込みで300万円の格安パッケージで請け負うところが出てきたとか週刊誌に書いてあった。 当か? 買収額1億円くらいの小型案件なら、費用も掛けられないからDDと言っても社長を2時間くらいインタビューして終わりというのが相場だから、300万円でも成り立つかもしれない(大手事務所の人は、そういう案件は知らないでしょう。あるんですよ、そういうの)。 しかし10億円を超えるような案件では、普通、DDルームに弁護士を5人くらい朝から夕方まで貼り付けて資料を全部チェックさせたりする。これに契約書起案、交渉、

    『弁護士業界もデフレ?』
  • ●知財高裁大合議以降の新規事項追加の新基準の判決例 - 特許実務日記

    昨日、●『平成21(行ケ)10175 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」平成22年01月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100128171342.pdf)について取上げました。 件では、知財高裁第3部は、出願当初明細書に記載のない「熱損失係数が1.0〜2.5kcal/m ・h2・℃の高断熱・高気密住宅」という限定を特許請求の範囲に追加する補正を、新規事項の追加ではない、と判示しました。 また、その理由として、17条の2第3項の新規事項の追加の判断基準の「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」について、今回は、特許法第36条5項の記載要件等との関係で、 『 特許法17条の2第3項は,補正について,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図

    ●知財高裁大合議以降の新規事項追加の新基準の判決例 - 特許実務日記