健康保険の扶養は 月収×12(ヶ月)が130万円以上となる月からの抹消が必要です。 (つまり、月収108,334円以上となった月からの抹消が必要) 暦年収入が130万円未満になればよいというわけではないので、 注意が必要です。 質問者さんの場合は 今年4月からの抹消が必要ですね。 来年を待っていてはいけません。 手続の仕方については、 質問者さんを扶養する人の会社に問い合わせるのが一番ですが、 一般的には、 質問者さんが勤務先で健康保険に加入できる場合と加入できない場合では流れが違います。 質問者さんが勤務先で健康保険に加入できる場合は まず、質問者さんの会社で健保の加入手続きをとり 保険証ができたら、 その保険証のコピーを質問者さんを扶養している人の会社に提出して 抹消手続をとってもらいます。 勤務先で健保に加入できない場合は 質問者さんの勤務先で雇用証明書等(月収等の証明。具体的に何が
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