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IV 銀行代理業等 IV -1 銀行代理業 (注) 銀行代理業に係る監督指針については、基本的に主要行等向けの総合的な監督指針の VIII に基づき監督を行うこととするが、所属銀行が地域銀行である場合を念頭に、便宜上、本監督指針の項目番号を付して、以下に記載している。 IV -1-1 意義 (1)銀行代理業とは、銀行のために、預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介、為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介のいずれかを行う営業をいい、銀行代理業者(銀行代理業再受託者を含む。以下同じ。)とは、法第52条の36第1項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。 所属銀行とは、銀行代理業者の代理又は媒介によって、預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約
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