テレビ付きの賃貸住宅の入居者に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争点となった訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は29日付で入居者側の上告を棄却する決定を出した。「テレビを占有使用する入居者には契約義務がある」として入居者側の受信料返還請求を退けた2審・東京高裁判決(2017年5月)が確定した。 NHKによると、同種訴訟はこれまでに全国で6件起こされ、4件は1、2審段階でNHKの勝訴が確定し、1件が福岡高裁で係争中。入居者に契約義務があるとする司法判断が最高裁で確定したのは初めてとなる。
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